○塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金交付要綱
平成21年8月26日
庁訓第27号
(趣旨)
第1条 市は、水産物及び水産加工品の産地としてのイメージアップを図ることを目的に、塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市水産振興協議会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、塩釜市水産振興協議会が行う次に掲げる事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。
(1) 水産物及び水産加工品の産地としてのイメージアップに寄与する事業
(2) 産直イメージアップ関連イベント事業
(3) 水産業の振興に寄与する事業
(平21庁訓37・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)又は1,000,000円のいずれか低い額を限度とする。
(平31庁訓10・一部改正)
(概算払)
第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成21年8月26日から施行する。
附則(平成21年10月庁訓第37号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成21年10月14日から施行する。
附則(平成31年3月庁訓第10号)
この庁訓は、平成31年4月1日から施行する。