○塩竈市市税条例施行規則

平成21年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 市長は、条例第2条第1号に掲げる徴税吏員としての権限に属する事務の一部を市民生活部税務課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定により委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 市税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) その他市長が指定する市税に係る事務に関すること。

3 第1項の規定により委任を受けた職員には、その身分を証する徴税吏員証を交付する。

(平23規則61・令4規則30・一部改正)

(市税犯則事件調査吏員の指定)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定により市長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する徴税吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)に、前条第1項の規定により委任を受けた職員のうちから市長が別に指定する。

2 市税犯則事件調査吏員には、その身分を証する市税犯則事件調査吏員証を交付する。

(固定資産評価補助員の選任)

第4条 法第405条の規定により、固定資産評価補助員として、市民生活部税務課に所属する職員のうち、固定資産の評価に関する職務を行う者を選任し、その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。

(平23規則61・令4規則30・一部改正)

(随時徴収に関する納期限)

第5条 条例第7条の規定により徴収する市税の納期限は、当該納税通知書を発する日から20日以内とする。

(平21規則28・一部改正)

(有価証券の種類)

第6条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(収納事務の委託)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講じることができること。

(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(納税証明書の交付の申請等)

第8条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、納税証明書を作成し交付するものとする。

(市税の減免基準)

第9条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項第139条の3第1項の規定による市税の減免の基準については、別表第1から別表第4までに定める範囲及び割合によるものとする。

(平28規則21・一部改正)

(延滞金の減免)

第10条 条例第19条の2に規定する規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難であると認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立て又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者が失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(10) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。

(建築家屋の家屋調査済証の交付)

第11条 固定資産税について建築家屋の調査を行ったときは、家屋調査済証を納税者に交付するものとする。

(身体障害者等の範囲)

第12条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書の提出日において有効とされるもの)の欄に障害の程度が「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(平22規則1・平22規則4・平29規則4・一部改正)

(種別割減免の継続処理)

第13条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により種別割の減免の決定を受けた者が、当該減免を受けた年度の翌年度以降も引き続き種別割の減免を受けようとするときは、軽自動車税現況報告書を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された軽自動車税現況報告書により、引き続き減免を受けようとする年度の賦課期日において、前年度に種別割が減免された軽自動車等と同一の車両で、かつ、減免の事由に変更がないと認めるときは、引き続き種別割の減免を行うものとする。

(平29規則4・一部改正)

(条例附則第15条の3第1項の市長が定める3輪以上の軽自動車等)

第14条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(平29規則4・追加、平30規則45・一部改正)

(電子申告等)

第15条 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則28・追加、平29規則4・旧第14条繰下、令元規則31・一部改正)

(文書の様式)

第16条 条例又はこの規則に基づく市税の賦課及び徴収に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(平21規則28・旧第14条繰下、平29規則4・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(塩竈市市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

2 塩竈市市税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。

(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)

3 条例附則第24条第1項に規定する市長が定める補助金又は交付金は、次に掲げるものとする。

(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金

(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金

(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金

(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業補助金

(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金

(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて市町村が交付する補助金又は交付金

(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金

(8) 宮城県養殖業再生事業(6次産業化推進費)補助金

(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)

(平25規則54・追加、平28規則21・一部改正)

(平成21年10月規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市市税条例施行規則の規定は、平成22年2月28日から適用する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市市税条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市市税条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(平31規則18・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の塩竈市市税条例施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税の環境性能割に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の塩竈市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、第2条の規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(平成30年9月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月規則第46号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平22規則24・平29規則4・平30規則46・一部改正)

市民税

該当条項

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号(生活保護法の規定による保護を受ける者)

生活保護法の規定による扶助を受けている者

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第2号(所得が皆無となった者又はこれに準ずる者)

前年の合計所得金額が6,000,000円以下の者で失業、疾病又は傷い等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

所得割額の全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

条例第51条第1項第3号(学生及び生徒)

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者

全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第4号(公益社団法人等)

公益社団法人及び公益財団法人、防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等

均等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第5号(特定非営利活動法人)

特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第6号(災害を受けた者)

1 個人の市民税の納税義務者で、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号のいずれかに該当することとなった者

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額について適用する。

(1) 死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人において当該税額を納付することが著しく困難であると認められるとき。

全部

(2) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。

10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)で、その所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、当該前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が10,000,000円以下であるもの

(1) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5未満で、合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

2分の1

(2) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5未満で、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

4分の1

(3) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5未満で、合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。

8分の1

(4) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

全部

(5) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

2分の1

(6) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。

4分の1

3 個人の市民税の納税義務者で、災害により受けた水産物(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第4項第1号に規定する養殖業に係るものをいう。以下同じ。)の減収による損失額の合計額(水産物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該水産物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち水産物に係る事業所得(以下「漁業所得」という。)以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)

(1) 合計所得金額が3,000,000円以下であるとき。

全部

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額のうち、漁業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における漁業所得の金額とそれ以外の所得の金額とにあん分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額について適用する。

(2) 合計所得金額が3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

10分の8

(3) 合計所得金額が4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。

10分の6

(4) 合計所得金額が5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の4

(5) 合計所得金額が7,500,000円を超えるとき。

10分の2

別表第2(第9条関係)

(平27規則31・平28規則21・平29規則4・一部改正)

固定資産税

該当条項

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号(公私の扶助を受ける者の所有する固定資産)

1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものから私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるものが所有する固定資産

全部

条例第71条第1項第2号(公益のために直接専用する固定資産)

1 学校法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が、知事の許可を得て設置した専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合、当該年度の税額について適用する。

2 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外の者が設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

全部

3 学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産

全部

4 町内会、自治会及び防犯協会等が所有し又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その用に供する固定資産

全部

条例第71条第1項第3号(災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産)

1 災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例(平成2年条例第6号)による。

2 東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税を減免することが適当と認めるものとして指定したもの

全部

平成27年度及び平成28年度の税額について適用する。

3 東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税の2分の1を減免することが適当と認めるものとして指定したもの

2分の1

平成27年度及び平成29年度の税額について適用する。

条例第71条第1項第4号(特別の事情があると市長が認める固定資産)

1 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場を営む者が直接その用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。)

3分の2

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額に適用する。

2 その他市長が特に減免を必要と認める固定資産

市長が適当と認める割合

別表第3(第9条関係)

(平29規則4・一部改正)

種別割

該当条項

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第89条第1項(公益のため直接専用する軽自動車等)

公益社団法人、公益財団法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

条例第90条第1項(身体障害者等の所有する軽自動車等及び身体障害者専用の構造の軽自動車等)

1 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)

 

1 年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、賦課期日現在の現況による。

2 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、自ら運転するもの

全部

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者で18歳未満のもの、知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

全部

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

全部

2 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等

全部

別表第4(第9条関係)

(平28規則21・一部改正)

特別土地保有税

該当条項

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第139条の3第1項第1号(公益のために直接専用する土地)

町内会、自治会、防犯協会その他の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。

条例第139条の3第1項第2号(災害により著しく価値を減じた土地)

災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を減じた場合で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日以後に到来する納期限において申告納付すべき税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

条例第139条の3第1項第3号(特別の事由がある土地)

1 当該土地の開発許可、建築確認等の手続に相当の日数を要したため、基準日までに建設等に着手できず免除対象土地として認定されなかった土地で、開発許可、建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手した場合において、当該土地が恒久的な建物、施設等の用に供されることが確実と認められるとき。

全部

当該事実が発生した日以後に納付すべき税額について適用する。

2 その他市長が必要と認めるもの

市長が適当と認める割合

塩竈市市税条例施行規則

平成21年3月17日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年3月17日 規則第5号
平成21年10月1日 規則第28号
平成22年1月28日 規則第1号
平成22年3月9日 規則第4号
平成22年8月31日 規則第24号
平成23年6月1日 規則第61号
平成25年12月20日 規則第54号
平成27年6月26日 規則第31号
平成28年6月28日 規則第21号
平成29年3月8日 規則第4号
平成30年9月25日 規則第45号
平成30年9月28日 規則第46号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年12月16日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第30号