○災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例

平成2年9月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者で市民税及び固定資産税の納税義務のある者に対する市民税及び固定資産税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(平21条例15・一部改正)

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者が災害により次の各号の1に該当する者となったときは、当該年度の市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)の税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の市民税額について適用する。

(1) 死亡した場合で、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人において当該税額を納付することが著しく困難であると認められるとき。 全部

(2) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。 10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、当該前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が10,000,000円以下であるものに対しては、次の表の区分により納期未到来分の当該年度の市民税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の市民税額について適用する。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

5,000,000円以下であるとき。

2分の1

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(平7条例9・平21条例15・平23条例6・平30条例29・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産ごとにそれぞれの表の区分により納期未到来分の当該年度の固定資産税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。ただし、災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の固定資産税額について適用する。

1 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

2 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、滅失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

10分の4

3 償却資産

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

使用目的を著しく損じた場合で当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(平21条例15・一部改正)

(減免の申請)

第4条 前2条の規定によって市民税又は固定資産税の減免を受けようとする者は、減免申請書を災害発生から2箇月以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りではない。

(平21条例15・平23条例6・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平2条例12・旧附則・一部改正、平23条例6・旧第1項・一部改正)

(平成2年10月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例は、平成2年10月26日から適用する。

(平成2年11月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例は、平成2年11月4日から適用する。

(平成6年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例の規定は、平成6年9月22日から適用する。

(平成7年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例の規定は、平成7年2月20日から適用する。

(平成21年3月条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第6号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成30年9月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中塩竈市市税条例第24条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第36条の2第1項の改正規定並びに同条例附則第17条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第11条の規定 平成31年1月1日

災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例

平成2年9月29日 条例第6号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成2年9月29日 条例第6号
平成2年10月 条例第12号
平成2年11月 条例第14号
平成6年9月 条例第22号
平成7年3月 条例第9号
平成21年3月11日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第6号
平成30年9月28日 条例第29号