○塩竈市水道事業建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱
平成20年5月1日
水道部告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第5条の規定に基づき、塩竈市水道事業が発注する建設工事の品質を高めるため、総合評価落札方式(特別簡易型)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(令4水道部告示1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により価格その他の条件が塩竈市水道事業にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。
(対象工事)
第3条 総合評価落札方式の対象となる工事は、塩竈市水道事業建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成17年水道部告示第2号。以下「一般競争入札要綱」という。)による一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の対象となる工事のうち、当該工事を所管する課長が、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事で、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)に定める工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が指定する工事とする。
(令4水道部告示1・一部改正)
(入札手続)
第4条 総合評価落札方式は、この要綱により実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、一般競争入札要綱によるものとする。
(対象工事の周知)
第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告において、次に掲げる事項についても明示しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨
(2) 評価項目等の落札者決定基準
(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等
(4) 落札者の決定方法
(落札者選定基準)
第6条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、指名委員会が定める。
2 管理者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(令4水道部告示1・一部改正)
(総合評価委員)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、総合評価落札方式を適正に実施するため、塩竈市水道事業建設工事総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)を置く。
2 総合評価委員は、前条各号に掲げる事項に関し意見を述べるほか、総合評価落札方式の運用について意見を述べるものとする。
3 総合評価委員は、塩竈市建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱(平成19年告示第100号)第8条の定めに従い委嘱した委員をこれに充てる。
(令4水道部告示1・一部改正)
(落札候補者の決定方法等)
第9条 管理者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者で、次に掲げる方法により算定した総合評価点の最も高いものを落札候補者とする。
(1) 総合評価点は、価格評価点と価格以外の評価点を加えた点数とする。
(2) 価格評価点は、次の式で求めた点数とする。
価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)
(3) 価格以外の評価点は、あらかじめ評価項目を定め、当該項目ごとの評価に応じ点数を与えるものとする。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。