○塩竈市水道事業企業職員旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日

水道部庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市水道事業企業職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した後引続き変更前の氏を職務上において使用する場合の手続き等(以下「旧姓使用手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2水道部庁訓6・令3水道部庁訓1・令4水道部庁訓1・一部改正)

(準用)

第2条 塩竈市職員旧姓使用取扱要綱(平成20年庁訓第30号。以下「旧姓使用要綱」という。)の規定は、職員の旧姓使用手続について準用する。この場合において、旧姓使用要綱第1条中「塩竈市の一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と、旧姓使用要綱第3条第1項中「市長」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「総務部総務人事課長」とあるのは「上下水道部業務課長」と、旧姓使用要綱第4条及び第5条中「市長」とあるのは「管理者」と、旧姓使用要綱第6条第1項及び第8条中「総務部総務人事課長」とあるのは「上下水道部業務課長」と、別表第13号中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平26水道部庁訓2・令3水道部庁訓1・令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和3年3月26日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業企業職員旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日 水道部庁訓第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成20年12月1日 水道部庁訓第8号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
令和2年3月24日 水道部庁訓第6号
令和3年3月26日 水道部庁訓第1号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号