○塩竈市教育委員会旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日

教委庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した後引続き変更前の氏を職務上において使用する場合の手続き等(以下「旧姓使用手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委庁訓6・一部改正)

(準用)

第2条 塩竈市職員旧姓使用取扱要綱(平成20年庁訓第30号。以下「旧姓使用要綱」という。)の規定は、職員の旧姓使用手続について準用する。この場合において、旧姓使用要綱第1条中「塩竈市の一般の職員」とあるのは「教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員」と、旧姓使用要綱第3条第1項中「市長」とあるのは「塩竈市教育委員会(以下「委員会」という。)」と、同条第2項中「総務部総務人事課長」とあるのは「教育部教育総務課長」と、旧姓使用要綱第4条及び第5条中「市長」とあるのは「委員会」と、旧姓使用要綱第6条第1項及び第8条中「総務部総務人事課長」とあるのは「教育部教育総務課長」と、別表第13号中「市長」とあるのは「委員会」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「塩竈市長」とあるのは「塩竈市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平23教委庁訓3・一部改正)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月教委庁訓第3号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月教委庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市教育委員会旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日 教育委員会庁訓第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成20年12月1日 教育委員会庁訓第8号
平成23年6月1日 教育委員会庁訓第3号
令和2年3月31日 教育委員会庁訓第6号