○塩竈市スポーツ施設有料広告掲出に関する要綱
平成20年3月26日
教委庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市スポーツ施設条例(平成17年条例第29号)第3条に掲げるスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)への広告の掲出に関し、塩竈市有料広告掲載に関する要綱(平成18年告示第32号。以下「広告掲載要綱」という。)及び塩竈市有料広告掲載に関する基準(平成18年庁訓第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格及び掲出料金等)
第2条 広告の掲出場所、規格、枠数、使用料及び広告料は、別表のとおりとする。
(平20教委庁訓7・一部改正)
(広告掲出の申込み)
第3条 広告掲載要綱第7条の別に定める申込書は、塩竈市スポーツ施設広告掲出申込書(様式第1号)とする。
(広告掲出の決定通知)
第4条 広告掲載要綱第8条第1項の別に定める決定通知書は、塩竈市スポーツ施設広告掲出決定通知書(様式第2号)とする。
(広告の掲出期間)
第5条 広告を掲出する期間(以下「広告掲出期間」という。)は、1箇月単位とし、最長で4月1日から翌年3月31日までの12箇月とする。ただし、更新を妨げない。
(広告の変更)
第6条 広告主(広告掲載要綱第8条第3項に規定する広告主をいう。以下同じ。)は、掲出された広告の大幅な変更を行う場合は、市長の承認を受けなければならない。
(広告掲出の更新)
第7条 広告を掲出している広告主が広告掲出期間の更新を希望する場合は、優先的に更新するものとする。
(広告料金の還付)
第8条 広告掲載要綱第20条ただし書の規定により広告料を還付する場合は、既に納付した広告料のうち、広告の掲出を行うことができなかった日数につき、日割り計算した金額を還付するものとする。
(広告枠の転売禁止)
第9条 広告主は、広告の掲出の決定を受けた広告枠の権利を転売してはならない。
(免責)
第10条 市長は、広告の掲出中に生じた広告の汚損、き損、滅失等による損害及び広告掲載要綱第19条の規定により広告掲出の決定を取消した場合等に生じた広告主の損害については、その責めを負わない。
(広告の撤去等)
第11条 広告主は、広告掲出期間が満了したとき、又は広告掲載要綱第19条により広告掲出が取消された場合は、広告主の責任と費用により広告物を撤去しなければならない。
2 前項の規定により広告物を撤去する際に、広告枠等を損傷した場合は、広告主の責任により原状に復さなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ施設への広告の掲出に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成20年3月26日から施行する。
附則(平成20年6月教委庁訓第7号)
この庁訓は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に広告掲出の決定を行う広告から適用する。
附則(令和元年8月教委庁訓第1号)
この庁訓は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月教委庁訓第13号)
この庁訓は、令和3年12月17日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3教委庁訓13・全改)
広告掲出規格等
施設区分 | 掲出場所 | 規格 (縦×横) | 枠数 | 月額1枠当たりの料金 | |||
使用料 | 広告料 | 合計 | |||||
体育館 | 1階ホール水飲み場 | ① | 90cm×160cm | 1 | 2,260円 | 3,930円 | 6,190円 |
1階エレベータ入口左 | ② | 90cm×80cm | 1 | 1,130円 | 1,065円 | 2,195円 | |
2階階段登り口 | ③ | 90cm×130cm | 1 | 1,836円 | 3,180円 | 5,016円 | |
2階への階段壁 | ④ | 90cm×180cm | 4 | 2,543円 | 4,395円 | 6,938円 | |
2階通路壁 | ⑤ | 90cm×180cm | 2 | 2,543円 | 2,295円 | 4,838円 | |
競技場2階入口壁 | ⑥ | 90cm×180cm | 2 | 2,543円 | 930円 | 3,473円 | |
第2会議室入口左 | ⑦ | 90cm×180cm | 1 | 2,543円 | 930円 | 3,473円 | |
2階エレベータ入口 | ⑧―1 | 90cm×80cm | 1 | 1,130円 | 390円 | 1,520円 | |
⑧―2 | 90cm×120cm | 1 | 1,695円 | 690円 | 2,385円 | ||
2階エレベータ右 | ⑨ | 90cm×180cm | 1 | 2,543円 | 930円 | 3,473円 | |
2階会議室入口 | ⑩ | 90cm×180cm | 1 | 2,543円 | 930円 | 3,473円 | |
温水プール | プール上部壁 | ① | 80cm×160cm | 4 | 2,009円 | 2,280円 | 4,289円 |
プールサイドA | ② | 80cm×160cm | 1 | 2,009円 | 1,230円 | 3,239円 | |
プールサイドB | ③ | 80cm×160cm | 2 | 2,009円 | 1,230円 | 3,239円 | |
更衣室入口 | ④ | 80cm×160cm | 3 | 2,009円 | 1,230円 | 3,239円 |
備考
「使用料」とは、広告の掲出に伴う行政財産の使用に係る料金で、塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)の規定に従い算定したものをいう。
(令元教委庁訓1・全改)