○塩竈市手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、聴覚障害者等が、他の者と意思疎通を図る上で支障がある場合に、手話通訳者等を派遣し意思疎通の円滑化を図る事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって聴覚障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平24告示289・平27告示37・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障があるものをいう。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(2) 手話通訳者 都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
(3) 要約筆記者 都道府県、指定都市及び中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者
(平27告示37・一部改正)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、手話通訳者等の派遣業務を、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。
(平27告示37・一部改正)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する聴覚障害者等とする。
(派遣の要件)
第5条 手話通訳者等の派遣は、対象者が次のいずれかに該当する場合の用務において、適当な意思伝達の仲介者がなく、かつ、塩竈市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成16年告示第37号)による手話奉仕員の派遣では正確かつ円滑な意思疎通が確保できないと認められる場合に実施するものとする。
(1) 医療機関における受診、相談又は健康診断に関する場合
(2) 財産の管理等権利義務に関する場合
(3) 裁判所、警察署、公共職業安定所等の公共機関における申請、届出その他の手続に関する場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(1) 思想、信条又は信教等に関することを主たる目的とする場合
(2) 営利を主たる目的とする場合
(3) 趣味又は娯楽の範囲に属する場合
(4) その他市長が特に不適切と認める場合
(平27告示37・一部改正)
(派遣の申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、当該派遣を希望する日の5日前までに塩竈市手話通訳者等派遣(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(平27告示37・一部改正)
2 所長は、前項の規定により手話通訳者等の派遣を決定したときは、受託事業者に手話通訳者等の派遣を依頼する。
(平27告示37・一部改正)
(平27告示37・一部改正)
2 所長は、前項の規定により変更を決定したときは、受託事業者に変更する内容を連絡するとともに、派遣台帳の記載内容を変更するものとする。
(平27告示37・一部改正)
(業務報告)
第10条 受託事業者は、手話通訳者等の派遣を行ったときは、手話通訳者等派遣業務報告書を所長に提出しなければならない。
(平27告示37・一部改正)
(派遣の費用)
第11条 この事業による手話通訳者等の派遣に要する費用は、市の負担とする。ただし、手話通訳者等に係る交通費、入場料等は、利用者の負担とする。
(平27告示37・一部改正)
(受託事業者等の義務)
第12条 受託事業者及び手話通訳者等は、利用者の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
2 受託事業者及び手話通訳者等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受託事業者でなくなった後又はその業務に従事しなくなった後も同様とする。
(平27告示37・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月告示第289号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示37・全改)
(平27告示37・全改)
(平27告示37・全改)
(平27告示37・全改)