○塩竈市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は市内に在住する聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、その他の者との意思の疎通を図る上で支障がある場合に、手話奉仕員を派遣し意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(手話奉仕員の登録と身分証明書の交付)

第2条 市長は、手話奉仕が可能な者で、派遣要請に応ずることができる者から手話奉仕員登録申込書(様式第1号)の提出があった時は、手話奉仕員の登録を行うものとする。

2 市長は、前項の登録に際して手話奉仕員登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に記載するとともに、当該手話奉仕員に対して手話奉仕員証(様式第3号)を交付するものとする。

3 手話奉仕員は手話奉仕を行うことができなくなった時は、その旨を手話奉仕員証を添えて市長に報告し、市長は登録者名簿から当該手話奉仕員を削除するものとする。

(事業の利用)

第3条 手話奉仕員の派遣を必要とする者(以下「申請者」という。)が、塩竈市手話奉仕員派遣事業(以下「事業」という。)を利用することができるのは、次の各号のいずれかに該当し、適当な意思伝達の仲介者がいない場合とする。

(1) 市役所等の公共機関で諸手続きを行う場合。

(2) 病院や診療所の医療機関で診察等を受ける場合。

(3) その他社会生活を営むにあたって相互の意思伝達が必要不可欠な場合。

(派遣時間)

第4条 手話奉仕員を派遣する時間帯は午前8時30分から午後5時までの1時間単位とし、市長は、その時間内で移動できる範囲で派遣するものとする。

(派遣申請等)

第5条 申請者は、手話奉仕員の派遣を希望する3日前まで、市長に手話奉仕員派遣申請書(様式第4号。以下「派遣申請書」という。)を提出するものとする。この場合においてファクシミリによる派遣申請書の提出もできるものとする。

2 市長は、前項の派遣申請書を受理した時は、手話奉仕員の派遣の適否を決定し、登録者名簿から派遣可能な者を選定して派遣を依頼するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は手話奉仕員派遣台帳(様式第5号。以下「派遣台帳」という。)に手話奉仕員の派遣状況を記載するものとする。

(活動報告書等)

第6条 手話奉仕員は手話奉仕を終了したときは、手話奉仕員活動報告書(様式第6号。以下「活動報告書」という)に必要事項を記入し、当該手話奉仕を行った月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(謝金の支給)

第7条 市長は前条の規定により提出された活動報告書を派遣台帳と照合及び精査の上、活動状況に応じた謝金を当該手話奉仕員に支払うものとする。

2 手話奉仕員に対する謝金の額は予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

3 謝金の支給方法は銀行口座振込みとする。

(費用の負担)

第8条 手話奉仕員の派遣について必要な費用は、市が負担する。ただし、手話奉仕活動中の移動に関する費用及び目的地での入場・入館料及び飲食費等は事業を利用する者の負担とする。

(手話奉仕員の遵守事項)

第9条 手話奉仕員は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た個人の秘密を守ること。

(2) 職務に従事する場合は手話奉仕員証を携帯し、必要に応じて提示すること。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は会福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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塩竈市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第37号

(平成16年4月1日施行)