○塩竈市樹木のオーナー制度支援要綱

平成19年8月8日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第2条に規定する推進団体が市へ樹木の寄附を行い、当該樹木の里親として樹木の育成及び保全に取り組む活動(以下「樹木のオーナー制度」という。)に対する支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進団体)

第2条 市は、樹木のオーナー制度に賛同し組織された団体を推進団体に指定することができる。

(支援)

第3条 市は、樹木のオーナー制度に係る支援として、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 樹木のオーナー制度実施に際し、推進団体が市へ寄附した樹木(以下「寄附樹木」という。)への肥料の施肥及び病害虫の防除

(2) 推進団体が樹木のオーナー制度により寄附樹木周辺の清掃、散水及び軽微な剪定等の活動を行う者(以下「オーナー」という。)を募集するための広報誌等への掲載

(3) 推進団体が行うオーナーの看板の設置許可

(4) その他樹木のオーナー制度の活動にに関し、市長が必要と認めること

(寄附の受入)

第4条 推進団体が市へ樹木を寄附する際には、樹木の植栽場所及び本数等について市と協議し、計画的に植栽しなければならない。

2 寄附樹木は、オーナーの活動にかかわらず市に帰属する。

(道路占用等許可)

第5条 第3条第3号に規定する許可は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条に規定する道路の占用の許可又は塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号。以下「管理条例」という。)第4条に規定する行為の許可に基づき許可するものとする。

2 前項の許可は、塩竈市道路占用料等条例(平成9年条例第3号)第2条第3項第6号又は管理条例第5条第4項第5号に該当するものとして、使用料及び占用料を徴収しないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、樹木のオーナー制度の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月8日から施行する。

塩竈市樹木のオーナー制度支援要綱

平成19年8月8日 告示第67号

(平成19年8月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年8月8日 告示第67号