○塩竈市しおがま男女共同参画推進条例

平成19年9月28日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 性別による権利侵害等(第8条―第9条)

第3章 基本的施策(第10条―第21条)

第4章 しおがま男女共同参画推進審議会(第22条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

私たちは、すべての人が個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に活かすことができる社会の実現を強く望んでいる。

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、男女は社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に共に参画することにより、調和のとれた豊かな社会を形成しなければならない。しかも、加速する少子高齢化、家族及び地域社会の変化、情報化等、近年の急激な社会環境の変化の中で、女性の能力に対する社会の要請がますます高まり、男女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を分かち合う柔軟な対応が求められている。

本市においては、あらゆる分野での男女平等を目指し、「しおがま男女平等・共同参画基本計画」の策定をはじめとする一定の取組を推進してきた。これをさらに確かなものにし、「人が活きる共生のまち」塩竈市を築くために、男女が平等で共同参画できる社会の実現を市政の重要課題と位置付け、市、市民、事業者、教育関係者等の協力と連携により、新しい社会を目指した意識の改革や施策の充実を図ることが必要である。

ここに、私たちは男女が平等で共同参画できる社会の実現をめざすことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画を進める上で、基本となる理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の果さなければならない責任と役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もて男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的及び性差別的言動により、相手方に不快感若しくは不利益を与え、又は就業その他の生活環境を害することをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等の親密な関係にある男女間において行われる身体的又は精神的苦痛を与える暴力的行為をいう。

(5) 事業者 営利又は非営利にかかわらず、市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(6) 教育関係者 学校教育その他のあらゆる教育機関に携わるものをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、直接的であるか間接的かにかかわらず性別による差別的取扱いを受けることがないことその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 固定的な性別役割分担意識から生まれる社会における制度又は慣行を見直すこと及びそれにより男女が固定的な性別役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択できること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、市の政策又は事業者の活動における方針の立案及び社会の決定の場に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が相互の協力と社会の支援のもとに、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画し、両立できること。

(5) 男女の対等な関係のもとに、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産等生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。

(6) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会の取組と密接な関係にあることを認識し、国際的協調のもとに行われること。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画の推進を重要課題と位置付け、市における男女共同参画社会の形成のため施策を策定し、総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 市は、市民、事業者、教育関係者、国及び他の地方公共団体と協力及び連携して男女共同参画の施策を実施するよう努めなければならない。

3 市は、一事業者として、人事管理及び組織運営において積極的に男女共同参画に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる分野において、自ら進んで男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、男女共同参画の推進に積極的に取り組み、仕事と家庭を両立できる職場づくりに努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、第3条の基本理念に基づき、教育を行う過程において、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 性別による権利侵害等

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場において、直接的又は間接的な性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(公衆に表示する情報に対する留意)

第9条 何人も、広く市民に表示する情報において、固定的な性別役割分担又は前条各項に規定する行為を連想させ、又は助長する表現を行わないよう努めなければならない。

第3章 基本的施策

(男女共同参画計画)

第10条 市は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図るため、第3条の基本理念に基づく男女共同参画計画を定めなければならない。

2 市は、男女共同参画計画を策定するにあたっては、第22条に規定するしおがま男女共同参画推進審議会に諮問するとともに市民、事業者及び教育関係者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

(年次報告)

第11条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明らかにする報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(推進体制)

第12条 市は、男女共同参画の基本的施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な体制の整備や措置を講ずるよう努めなければならない。

(情報収集と調査研究)

第13条 市は、男女共同参画に関する情報収集や調査研究を行い、その成果を男女共同参画の推進に関する施策に適切に反映されるように努めるものとする。

(男女共同参画意識の普及啓発)

第14条 市は、男女共同参画の理解を深めるために情報の提供や啓発活動に努め、男女共同参画を推進する人材を育成するよう努めるものとする。

2 毎年9月を男女共同参画推進月間とする。

(教育における男女共同参画の推進)

第15条 市は、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる教育及び学習の場において、個人の尊重を理念とした男女平等意識をはぐくみ、多様な個性と能力を発達させる男女平等教育を総合的に促進させるよう努めるものとする。

(男女が対等なパートナーとして共に支え合う家庭づくりの支援)

第16条 市は、男女が共に家庭生活や職業生活等を両立できるように男性の家事、育児、介護等の参加を促進するための啓発に努めるものとする。

2 市は、ドメスティック・バイオレンスの根絶に向け、市民意識の醸成に努めるものとする。

(職場における男女共同参画の推進)

第17条 市は、あらゆる職場において、男女が主体的に能力を発揮し、正当な評価を受け、対等な構成員として方針の立案から決定までの過程に参画する機会を確保されるよう、必要な環境整備に努めるものとする。

(女性の意思決定への参画)

第18条 市は、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる分野における活動の意思決定において女性の参画機会の拡大に努めるものとする。

2 市は、審議会の委員等の任命の際は委員の構成がどちらか一方の性に偏ることがないよう努めるものとする。

3 市は、施策の立案、決定及び実施において、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民活動への支援及び協働)

第19条 市は、男女共同参画の推進をめざして、市民及び団体に対して情報の提供及び開示その他必要な支援を行い、協働に努めるものとする。

(国際交流の推進)

第20条 市は、地域に居住している外国籍の市民との共生を、国際的協調のもとに男女共同参画の視点で推進するよう努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第21条 市は、市民、事業者及び教育関係者からの苦情及び相談のための窓口を設け、次に掲げる苦情及び相談を受けた場合は関係機関及び関係団体と協力し、適切な処置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情及び相談

(2) セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関する苦情及び相談

第4章 しおがま男女共同参画推進審議会

(審議会の設置)

第22条 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査及び審議するため、しおがま男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、男女共同参画の推進に関し、必要に応じ調査し、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第23条 審議会は委員10人以内で組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

2 委員は、市民、事業者、教育関係者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を整理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第26条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることが出来る。

(事務局)

第27条 審議会の事務局は、市民生活部市民課に置く。

(平22条例31・令3条例24・一部改正)

(審議会の運営に関する委任)

第28条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市しおがま男女共同参画推進条例

平成19年9月28日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共同参画
沿革情報
平成19年9月28日 条例第28号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第5号
令和3年12月22日 条例第24号