○塩竈市いきいき企業支援条例審査委員会設置規程

平成19年5月21日

庁訓第8号

(設置)

第1条 塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による指定企業者の指定の可否の決定及び条例第12条第2項の規定による奨励措置の可否の決定等について公平、かつ、適正に実施するため、塩竈市いきいき企業支援条例審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第3項の規定による指定企業者の指定の可否に関すること。

(2) 条例第6条の規定による指定企業者の指定の取消しに関すること。

(3) 条例第12条第2項の規定による奨励措置の可否に関すること。

(4) 条例第14条第1項の規定による奨励措置の決定の取り消しに関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、商工観光課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、政策課長、財政課長及び税務課長の職にある者をもって充て、必要に応じ市長が臨時に指定するものを加えることができる。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を統括し、審査委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、公開しないものとする。

(会議結果の報告)

第6条 委員長は、会議を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成19年5月21日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市いきいき企業支援条例審査委員会設置規程

平成19年5月21日 庁訓第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年5月21日 庁訓第8号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号