○塩竈市いきいき企業支援条例審査委員会設置規程
平成19年5月21日
庁訓第8号
(設置)
第1条 塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による指定企業者の指定の可否の決定及び条例第12条第2項の規定による奨励措置の可否の決定等について公平、かつ、適正に実施するため、塩竈市いきいき企業支援条例審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第3項の規定による指定企業者の指定の可否に関すること。
(2) 条例第6条の規定による指定企業者の指定の取消しに関すること。
(3) 条例第12条第2項の規定による奨励措置の可否に関すること。
(4) 条例第14条第1項の規定による奨励措置の決定の取り消しに関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、商工観光課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、政策課長、財政課長及び税務課長の職にある者をもって充て、必要に応じ市長が臨時に指定するものを加えることができる。
(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を統括し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開しないものとする。
(会議結果の報告)
第6条 委員長は、会議を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。