○塩竈市休日急患診療センター条例施行規則

平成19年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市休日急患診療センター条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の委員)

第2条 条例第5条に規定する運営委員会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 宮城県塩釜保健所を代表する職員 1名

(2) 社団法人宮城県塩釜医師会を代表する会員 3名

(3) 塩釜地区薬剤師会を代表する会員 1名

(4) 塩竈市議会を代表する議員 1名

(5) 塩釜地区広域行政連絡協議会を構成する地方公共団体を代表する者 各1名

(ただし、塩竈市については2名とする。)

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に、委員長、副委員長を置き、委員の互選により定めるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(小委員会の委員)

第6条 条例第6条に規定する小委員会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 宮城県塩釜保健所の職員 1名

(2) 社団法人宮城県塩釜医師会の会員 6名

(3) 塩釜地区薬剤師会の会員 1名

(4) 第2条第5号に規定する地方公共団体の職員 5名

(運営委員会に関する規定の準用)

第7条 第3条から第5条までの規定は、小委員会の委員長及び副委員長、会議並びに意見の聴取について準用する。この場合において、第3条中「運営委員会」とあるのは「小委員会」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 運営委員会及び小委員会の事務局は、福祉子ども未来部健康づくり課に置く。

(平23規則61・令4規則30・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市休日急患診療センター条例施行規則

平成19年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)