○塩竈市休日急患診療センター条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、休日急患診療センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の休日における急病患者の医療を確保するため、休日急患診療センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称 塩竈市休日急患診療センター

位置 塩竈市錦町7番10号

(平4条例6・一部改正)

(診療日等)

第3条 センターの診療日、診療時間及び診療科目は、次のとおりとする。

診療日

診療時間

診療科目

日曜日

午前9時から午後5時まで

内科

小児科

休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月31日。以下「休日」という。)

土曜日(休日に当たる日を除く。)

午後7時から午後10時まで

小児科

(平19条例11・全改)

(使用料及び手数料)

第4条 センターにおいて診療を受ける者から使用料及び手数料を徴収する。

2 前項の使用料及び手数料の徴収については、塩竈市立病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第20号)の規定を準用する。

(平12条例35・一部改正)

(運営委員会)

第5条 センターの運営を円滑に行うため、塩竈市休日急患診療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、センターの運営に関する基本方針を協議する。

3 運営委員会は、委員12名以内をもって組織し、市長が委嘱する。

4 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例11・追加)

(小委員会)

第6条 センターの運営に関する具体的事項を協議するため、塩竈市休日急患診療センター小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

2 小委員会は、委員13名以内をもって組織し、市長が委嘱する。

3 小委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例11・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例11・旧第5条繰下)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市休日急患診療センター条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第2号
平成4年3月 条例第6号
平成12年9月 条例第35号
平成19年3月6日 条例第11号