○塩竈市立病院使用料及び手数料条例
平成12年3月14日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、塩竈市立病院の使用料及び手数料等について必要な事項を定める。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、次に掲げる基準等により算定した額とする。
(1) 診療報酬の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号)
(2) 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(5) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(6) 介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)
(7) 介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)
2 前項の基準により難い診療費及び文書料等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 室料
ア 306号室 1日につき 4,000円
イ 316号室 1日につき 4,000円
ウ 406号室 1日につき 4,000円
エ 416号室 1日につき 4,000円
オ 455号室 1日につき 4,000円
カ 456号室 1日につき 4,000円
(2) 文書料
ア 一般診断書 1通につき 3,000円
イ 死亡診断書 1通につき 5,000円
ウ 特殊診断書
生命保険死亡診断書 1通につき 7,000円
生命保険診断書 1通につき 7,000円
後遺症に関するもの 1通につき 5,000円
厚生年金、障害年金等 1通につき 5,000円
自賠責保険診断書 1通につき 5,000円
エ 診療費明細書 1通につき 3,000円
オ 簡単な各種証明書 1通につき 2,000円
(3) 特別長期入院料 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)により入院期間が180日を超えた日以降の入院に係る通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額
3 前2項に規定するもの以外の使用料及び手数料の額は、現に要した費用とする。
4 前3項に規定する使用料及び手数料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる同法別表第1第6号から第8号に規定する資産の譲渡等に係る使用料等を除く。)の徴収に当たっては、その合計額に100分の10を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を加算するものとする。
(平15条例5・平17条例35・平18条例10・平18条例24・平18条例41・平20条例17・平22条例14・平24条例23・平26条例5・平26条例9・令元条例9・一部改正)
(使用料等の納付の時期)
第3条 使用料及び手数料は、外来診療の場合においては診療当日納付するものとし、入院診療の場合においては毎月を1日から15日まで、16日から末日までの2期分に区分し、各期の納付書を発行した日から10日以内に当該期間分を納付しなければならない。ただし、納付すべき日が休日に当たるときは、その翌日までに、期の中途において退院し、又は死亡したときは、その日までの使用料及び手数料をその当日納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の事情があると認める場合は、第2条に規定する使用料等を減免することができる。
(平22条例8・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
(平22条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(塩竈市立病院使用料及び手数料条例の廃止)
2 塩竈市立病院使用料及び手数料条例(昭和22年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成15年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における改正後の塩竈市立病院使用料及び手数料条例第2条第2項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「180日」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「100分の15」とあるのは同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
平成15年4月1日から同年9月30日まで | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は1部が入院期間に通算されることとなる者については3年) | 100分の10 |
平成15年10月1日から平成16年3月31日まで | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は1部が入院期間に通算されることとなる者については2年) | 100分の10 |
附則(平成17年12月条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例第18条第1項の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市下水道条例第17条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例第24条第1項及び第4項の規定は、同年3月に計量し4月に徴収する使用料又は料金から適用する。
附則(平成18年3月条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第41号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(塩竈市立病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第5条の規定による改正後の塩竈市立病院使用料及び手数料条例第2条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に行う外来診療及び入院診療に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行う外来診療及び入院診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(塩竈市立病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第16条の規定による改正後の塩竈市立病院使用料及び手数料条例第2条第4項の規定は、施行日以後に行う外来診療及び入院診療に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前に行う外来診療及び入院診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。