○塩竈市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準

平成18年12月1日

告示第126号

(目的)

第1条 この基準は、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の公務及び公務外の交通事故並びに道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反する事件(以下「交通事故等」という。)に係る懲戒処分等の基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 酒酔い運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち、同法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。

(2) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為をいう。

(3) 無免許運転 法第64条の規定に違反する行為をいう。

(4) 著しい速度超過 法第22条第1項の規定に違反して最高速度を超える速度で運転する行為で、その超える速度が50キロメートル毎時以上のものをいう。

(5) 共同危険行為 法第68条の規定に違反する行為をいう。

(6) 措置義務違反 法第72条第1項の規定に違反する行為をいう。

(酒酔い運転に係る懲戒処分)

第3条 職員が酒酔い運転をしたときは、免職又は停職6月とする。

2 職員が酒酔い運転により交通事故を起こしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

(1) 人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき 免職

(2) 物を損壊したとき 免職

(酒気帯び運転に係る懲戒処分)

第4条 職員が酒気帯び運転をしたときは、免職(ただし、悪質性が極めて低いと認められる等特別な事情のある場合を除く)又は3月以上の停職とする。

2 職員が酒気帯び運転により交通事故を起こしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

(1) 人を死亡させたとき 免職

(2) 人に傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をしたとき 免職

(3) 人に傷害を負わせたとき 免職又は停職6月

(4) 物を損壊し、かつ、措置義務違反をしたとき 免職

(5) 物を損壊したとき 免職又は停職6月

(当事者以外の処分)

第5条 第2条第1号及び第2号に規定する行為(以下「飲酒運転」という。)を行った者に対し、次に掲げる行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。

(1) 自動車等を運転することを知りながら飲酒を勧める行為

(2) 飲酒運転することを知りながら自動車等を提供する行為

(3) 飲酒運転をしていることを知りながら当該自動車等に同乗する行為

(無免許運転に係る懲戒処分)

第6条 無免許運転をしたときは、1月以上の停職とする。

(著しい速度超過及び共同危険行為に係る懲戒処分)

第7条 職員が著しい速度超過又は共同危険行為をしたときは、停職、減給又は戒告とする。

(飲酒運転以外の法違反による交通事故に係る懲戒処分)

第8条 前2条の規定にかかわらず、職員が第2条第3号第4号又は第5号に規定する行為により交通事故を起こしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

(1) 人を死亡させ又は人に傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をしたとき 免職

(2) 人を死亡させ又は人に傷害を負わせたとき 免職又は3月以上の停職

(3) 物を損壊したとき 3月以上の停職

(加重減免)

第9条 第3条から前条までの規定による懲戒処分等については、これらの条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を勘案して、他の懲戒処分とすることができる。

(1) 交通事故の発生原因及び発生状況

(2) 相手方に与えた傷害又は損害の程度

(3) 市に与えた損害の程度

(4) 刑事処分の有無及び量刑

(5) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度

(6) 事故発生者又は違反者の交通事故等の前歴及び勤務成績

(7) 相手方の過失の程度

(8) 事故等の報告履行の有無

(9) その他考慮すべき特別の事情

(例外)

第10条 この基準により難いものについては、その都度決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした行為に係る懲戒処分等の適用については、なお従前の例による。

塩竈市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準

平成18年12月1日 告示第126号

(平成18年12月1日施行)