○塩竈市職員定数条例

昭和27年5月6日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18条例1・全改、平27条例10・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は666人とし、機関別の定数は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 383人(社会福祉事務所の職員を含む。)

(2) 病院事業の職員 170人

(3) 水道事業の職員 35人

(4) 議会の事務部局の職員 7人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 63人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(7) 監査委員の事務部局の職員 3人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(昭42条例16・全改、昭42条例22・昭44条例5・昭45条例14・昭45条例19・昭46条例7・昭47条例14・昭48条例11・昭49条例5・昭49条例32・昭50条例6・昭50条例32・昭51条例17・昭51条例37・昭53条例18・昭59条例18・平3条例1・平5条例1・平9条例1・平11条例10・平18条例1・平19条例6・平20条例4・平21条例6・平22条例1・平23条例1・平24条例4・平25条例4・平29条例10・令6条例5・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(昭42条例16・全改、平18条例1・一部改正)

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 3箇月以内の期間を定めて雇用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(7) 併任されている職員

2 前項第3号から第6号までに規定する職員が、復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の事務部局又は機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(昭44条例5・平18条例1・一部改正)

1 この条例は、昭和27年6月1日から施行する。

(昭和27年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、市長の事務部局の職員中、本庁の分並びに教育委員会所管の職員については、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和27年12月条例第48号)

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和28年3月条例第12号)

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和29年3月条例第9号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年7月条例第16号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年10月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和30年11月条例第14号)

この条例は、昭和30年12月1日から施行する。

(昭和31年4月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会の事務部局の職員については昭和32年7月20日から適用する。

(昭和32年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月条例第17号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和35年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年4月条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月条例第20号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年3月条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月条例第15号)

この条例は、昭和37年7月10日から施行する。

(昭和37年10月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月条例第16号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月条例第26号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年12月条例第39号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年8月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年4月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中塩竈市職員定数条例第2条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月条例第37号)

この条例は、昭和52年3月31日から施行する。

(昭和53年8月条例第18号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和59年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月条例第10号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の塩竈市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の塩竈市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市職員定数条例

昭和27年5月6日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)