○平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料に関する庁訓

平成18年4月1日

水道部庁訓第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正規程 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道部庁訓第1号)をいう。

(2) 改正前の初任給規程 塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道部庁訓第9号)による改正前の塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和46年水道部庁訓第4号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正規程附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正規程附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第3項に規定する許可を受けていた期間

 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号)第20条の2第4項の規定により派遣又は育児休業していた期間

(7) 復職時調整 水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和46年水道部庁訓第4号。以下「初任給規程」という。)第38条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平20水道部庁訓2・平22水道部庁訓15・一部改正)

(平成18年改正規程附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(4) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(5) 切替日以降に平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・一部改正)

(平成18年改正規程附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号。以下「給与規程」という。)附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正規程附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規程第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成21年12月1日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成21年水道部庁訓第10号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規程第41条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする)

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額)に、勤務時間規程第2条第2項の規程により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(給与規程附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。

(平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・平24水道部庁訓2・一部改正)

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外のものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(給与規程附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正規程附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正規程附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正規程附則第9項の規定による給料として支給する。

(平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・平24水道部庁訓2・一部改正)

(端数計算)

第6条 平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22水道部庁訓15・追加)

(この規程により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平22水道部庁訓15・旧第6条繰下)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月水道部庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月水道部庁訓第15号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料に関する庁訓

平成18年4月1日 水道部庁訓第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年4月1日 水道部庁訓第6号
平成20年4月1日 水道部庁訓第2号
平成21年11月26日 水道部庁訓第9号
平成22年11月30日 水道部庁訓第15号
平成24年3月26日 水道部庁訓第2号