○塩竈市いきいき企業支援条例施行規則

平成18年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業所の業種)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業、Gの情報通信業、Hの運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、Iの卸売業、小売業のうち卸売業、Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関、Mの宿泊業、飲食サービス業のうち旅館及びホテルの用に供する施設とする。

(平20規則16・一部改正)

(新規雇用者)

第3条 条例第2条第8号の新規雇用者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 雇用期間の定めのない労働者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第9条の規定による確認を受けている者

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所にあっては、同法第9条に規定する被保険者として同法第18条第1項の確認を受けている者

2 指定企業者は、新規雇用者の採用に当たっては職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所を経由して求人に努めるものとする。

(対象企業者の指定の申請)

第4条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定企業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、事業所の設置工事に着手する日の30日前まで(事業所を空き工場等を購入して設置(以下「取得」という。)又は賃借した場合にあっては、当該事業所の売買又は賃貸借の契約日から30日以内)に市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業所の位置図及び設計図

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定により交付を受けた確認済証の写し(事業所を新設、増設及び移設する場合に限る。)

(4) 事業所の建設に関する工事請負契約書の写し(事業所を新設、増設及び移設する場合に限る。)

(5) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し(事業所を取得又は賃借する場合に限る。)

(6) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

(7) 定款、事業案内書等の企業の概要を示すもの

(8) 営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平24規則50・一部改正)

(対象企業者の指定の通知)

第5条 条例第4条第3項の規定による通知は、指定企業者決定通知書(様式第3号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、指定企業者指定申請内容変更届出書(様式第5号)に、当該変更に係る第4条各号に規定する関係書類を添えて、当該変更の日から30日以内に行うものとする。

(指定の取消し)

第7条 条例第6条の規定による指定の取消しは、指定企業者取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(企業立地奨励金の算定における端数処理)

第8条 条例第8条第2項の規定による企業立地奨励金の算定において、10,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(営業開始の届出)

第9条 指定企業者は、第4条の申請に係る事業所の営業を開始したときは、営業開始日から30日以内に営業開始届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に届け出るものとする。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し(事業所の新設、増設及び移設した場合に限る。)

(2) 事業所に常時雇用されている従業員(以下「常時雇用者」という)の名簿の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(奨励措置の申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる奨励措置ごとに当該各号に定める申請期間及び提出書類により行うものとする。ただし、法人市民税の控除にかかる申請については、第4条の規定による指定企業者の指定の申請をもって代えるものとする。

(1) 企業立地奨励金の交付

 申請期間 投下固定資産額に課せられる固定資産税及び都市計画税を納期内に全額納付した日から30日以内

 提出書類

(ア) 企業立地奨励金交付申請書(様式第8号)

(イ) 事業実績書(様式第9号)

(ウ) 固定資産課税台帳登録証明書

(エ) 納税証明書等市税を滞納していないことが確認できるもの

(オ) その他市長が必要と認めるもの

(2) 雇用奨励金の交付

 申請期間 市内に住所を有している新規雇用者を、営業開始日から引き続き1年以上雇用した日から30日以内

 提出書類 

(ア) 雇用奨励金交付申請書(様式第10号)

(イ) 事業実績書(様式第9号)

(ウ) 新規雇用者の住民票の写し

(エ) 新規雇用者にかかる雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し

(オ) 新規雇用者に係る雇用契約書若しくは雇用通知書及び就業規則の写し又は新規雇用者を営業開始日より引き続き1年以上雇用していることが確認できるもの

(カ) 新規雇用者が記載された常時雇用者の従業員名簿の写し

(キ) 納税証明書等市税を滞納していないことを確認できるもの

(ク) その他市長が必要と認めるもの

(平24規則50・一部改正)

(奨励措置の可否の通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による通知は、奨励措置決定通知書(様式第11号)又は奨励措置非該当通知書(様式第12号)により行うものとする。

(企業立地奨励金及び雇用奨励金の交付時期)

第12条 企業立地奨励金及び雇用奨励金の交付時期は、第10条第1号及び第2号の規定による奨励金の交付申請を行った年度の翌年度とする。

(内容変更の届出)

第13条 条例第13条の規定による届出は、奨励措置申請変更届出書(様式第13号)に、当該変更に係る第10条各号に定める関係書類を添えて、当該変更の日から30日以内に行うものとする。

(奨励措置決定の取消し)

第14条 条例第14条の規定による奨励措置決定の取消しは、奨励措置決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(返還等の通知)

第15条 条例第15条第1項の規定による奨励金の返還は、奨励金返還通知書(様式第15号)により行うものとする。

(継承企業者の届出)

第16条 条例第16条の規定による届出は、指定企業者継承届出書(様式第16号)に継承に関する事実を明らかにする書類を添付して、当該継承の日から30日以内に行うものとする。

(立入調査の身分証明書)

第17条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第17号)とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第50号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平19規則14・一部改正)

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塩竈市いきいき企業支援条例施行規則

平成18年3月15日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月15日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第16号
平成24年6月27日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第11号