○塩竈市スポーツ施設条例施行規則

平成18年1月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市スポーツ施設条例(平成17年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第10条第1項の規定によりスポーツ施設を利用しようとする者は、個人で利用する場合(以下「個人利用」という。)にあっては口頭で、貸切りで利用する場合(以下「専用利用」という。)にあっては利用する日の6月前から7日前までの間に、次の各号に掲げるスポーツ施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書(以下「利用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認める場合は、利用許可申請書による申請を要しないものとする。

(1) 塩竈市体育館 塩竈市体育館利用許可申請書(様式第1号)

(2) 塩竈市温水プール 塩竈市温水プール利用許可申請書(様式第2号)

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、個人利用にあってはその利用しようとするスポーツ施設の券売機から発行される利用券(以下「利用券」という。)の検認により、専用利用にあっては次の各号に掲げるスポーツ施設の区分に応じ、当該各号に定める許可書(以下「利用許可書」という。)により許可するものとする。

(1) 塩竈市体育館 塩竈市体育館利用許可書(様式第3号)

(2) 塩竈市温水プール 塩竈市温水プール利用許可書(様式第4号)

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、利用許可書又は利用券を常に携帯し、指定管理者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(特別設備の設置許可)

第4条 スポーツ施設に特別の設備を設置し、又は特殊な物品等を搬入しようとする者は、塩竈市スポーツ施設特別設備等設置許可申請書(様式第5号)を、第2条に規定する利用許可申請書に添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、塩竈市スポーツ施設特別設備等設置許可書(様式第6号)により許可するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又はこの規則に反すると認めるとき。

(利用料金の納入)

第6条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等で指定管理者が認めるものが専用利用する場合は、この限りでない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第13条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に納入された利用料を返還するものとする。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割

(2) 利用者が利用しようとする日の3月前(設備器具の利用にあっては、7日前)までに利用の取消しを申し出た場合 10割

(3) 利用者が利用しようとする日の7日前までに利用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、塩竈市スポーツ施設利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第14条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて利用料を減免するものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 10割

(2) 市又は教育委員会と共催により利用する場合 5割

(3) 市内の小学校又は中学校が教育目的のため利用する場合 10割

(4) 市内の小学校及び中学校以外の学校が、教育目的のために利用する場合 5割

(5) 市の代表として東北大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合(ただし、使用期間は7日間を限度とする。) 10割

(6) 塩竈市体育協会又は同協会に加盟する単位協会が、市民を対象とした社会スポーツ事業のために使用する場合 5割

(7) 市内のスポーツ少年団が、スポーツを行うために施設を利用する場合 5割

(8) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳を保持する者及びその付き添いの介助者1人がスポーツ施設を個人利用する場合 10割

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が認める割合

2 前項の規定にかかわらず、塩竈市体育館の設備関係利用料並びに冷暖房及び照明設備利用料については、減免の適用を除外するものとする。

3 第1項の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市スポーツ施設利用料金減免申請書(様式第8号)を、第2条に規定する利用許可申請書に添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がこれによらないことが適当と認める場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第9条 条例第15条第4号の規定に基づく利用者の遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の許可なくスポーツ施設又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置等を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(2) 利用に係わる施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) スポーツ施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

2 前項に規定するもののほか、競技会、講習会、興業等で専用利用する場合の遵守事項は次のとおりとする。

(1) 定員を超えて入館させないこと。

(2) 会場責任者及び会場整理員を置くこと。

(3) 関係官庁への届出等が必要な場合は、速やかに行うこと。

(4) 施設、設備・器具等の利用方法について、事前に指定管理者と打合せをすること。

(5) プログラム等の印刷物を配布するときは、当該印刷物を1部指定管理者に提出すること。

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、前条の遵守事項に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、スポーツ施設、設備・器具等を損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を塩竈市スポーツ施設損傷等届(様式第9号)により指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(塩竈市体育館規則の廃止)

2 塩竈市体育館管理規則(昭和61年教委規則第3号)は、廃止する。

(平成22年3月教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第3条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに第4条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22教委規則1・全改)

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(平22教委規則1・一部改正)

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塩竈市スポーツ施設条例施行規則

平成18年1月19日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)