○平成17年改正規程附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程

平成17年11月25日

水道部庁訓第9号

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第1条 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成17年水道部庁訓第8号)附則第2項に規定する職員の平成17年12月1日(以下「切替日」という。)における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号)第5条第5項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成17年12月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 平成15年改正規程附則第2項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成15年水道部庁訓第12号)は、廃止する。

平成17年改正規程附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成17年11月25日 水道部庁訓第9号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年11月25日 水道部庁訓第9号