○塩竈市職員の退職勧奨要綱

平成17年10月19日

庁訓第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事の刷新と事務効率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、必要があると認めるときは、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号。以下「職員定数条例」という。)第2条各号に定める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員及び同法第29条第1項の規定により停職にされている職員並びに塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)に定める企業職給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)のうち、第4条に規定する退職日において、職員としての勤続期間が20年以上で、かつ、年齢が50歳以上59歳以下(塩竈市職員の職名等に関する規則(昭和38年規則第5号)第2条に規定する労務職員については、53歳以上62歳以下)のものに対し、退職を勧奨することができるものとする。

(平18庁訓23・平19庁訓5・平22庁訓12・一部改正)

(退職勧奨の方法)

第3条 前条に掲げる勧奨を受けて退職しようとする者は、当該年度の6月末日(以下「申し出期限」という。)までに任命権者に勧奨退職の適用を申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申し出期限から15日以内に市長と協議して承認の可否を決定し、当該本人に通知するものとする。

3 前項の規定により勧奨退職の承認を受けた者は、当該年度の7月末日までに任命権者に退職願を提出しなければならない。

(平18庁訓23・一部改正)

(退職の時期)

第4条 この要綱に基づき退職する者の退職日は、当該年度の末日(退職勧奨の承認を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日。)とする。

(退職手当)

第5条 この要綱に基づき退職したものの退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成17年10月19日から施行する。

(対象職員に係る特例措置)

2 平成17年10月19日から平成18年3月31日までの間における、第2条の適用については、同条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員及び同法第29条第1項の規定により停職にされている職員並びに塩竈市立病院に勤務する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第3条第1項第2号に定める医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員及び同法第29条第1項の規定により停職にされている職員並びに職員定数条例第2条第1号イに規定する職員を除く。」とする。

(退職勧奨の方法に係る特例措置)

3 平成22年6月21日から平成23年3月31日までの間における、第3条第1項の適用については、同項中「6月末日」とあるのは「7月9日」とする。

(平22庁訓20・全改)

(平成18年6月庁訓第23号)

この庁訓は、平成18年6月21日から施行し、改正後の塩竈市職員の退職勧奨要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月庁訓第4号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月庁訓第12号)

この庁訓は、平成19年6月21日から施行する。

(平成22年4月庁訓第12号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月庁訓第20号)

この庁訓は、平成22年6月21日から施行する。

塩竈市職員の退職勧奨要綱

平成17年10月19日 庁訓第53号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月19日 庁訓第53号
平成18年6月21日 庁訓第23号
平成19年3月22日 庁訓第4号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成19年6月21日 庁訓第12号
平成22年4月1日 庁訓第12号
平成22年6月21日 庁訓第20号