○健康しおがま21プラン推進委員会条例

平成17年12月13日

条例第34号

(設置)

第1条 健康しおがま21プランの推進に関する事項を審議するため、健康しおがま21プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 本市が定める健康しおがま21プランの推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が健康しおがま21プランの推進に必要と認める事項。

(組織等)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 健康しおがま21プランの推進に関係する団体の職員

(2) 健康づくり推進に関し優れた識見を有する者

(3) 保健行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉子ども未来部健康づくり課に置く。

(平22条例31・令3条例24・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平23条例5・一部改正)

(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

健康しおがま21プラン推進委員会条例

平成17年12月13日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年12月13日 条例第34号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第5号
令和3年12月22日 条例第24号