○健康しおがま21プラン推進委員会条例
平成17年12月13日
条例第34号
(設置)
第1条 健康しおがま21プランの推進に関する事項を審議するため、健康しおがま21プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。
(1) 本市が定める健康しおがま21プランの推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が健康しおがま21プランの推進に必要と認める事項。
(組織等)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 健康しおがま21プランの推進に関係する団体の職員
(2) 健康づくり推進に関し優れた識見を有する者
(3) 保健行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、福祉子ども未来部健康づくり課に置く。
(平22条例31・令3条例24・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平23条例5・一部改正)
(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)
附則(平成23年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。