○塩竈市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱
平成17年8月19日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情が無く国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、通常の国民健康保険被保険者証(以下「通常の被保険者証」という。)に代えて行う、塩竈市国民健康保険規則(平成27年規則第46号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定に基づき更新時期を早めた有効期限が通常より短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項に定める国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置及び保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示180・一部改正)
(納税相談等)
第2条 市は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、被保険者証更新時等に期間を定め、納税相談等を行うものとする。
(1) 納税相談等実施日の属する年度の前年度の保険税を全額滞納している世帯
(2) 保険税を500,000円以上滞納している世帯
(3) その他市長が特に必要と認めた世帯
(短期被保険者証の交付)
第3条 市は前条各号に定める世帯で、財産調査により差押えできる財産が確認できない世帯に対し、短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情が認められる世帯
(2) 納付に誠実な意思があると認められる世帯
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により滞納処分の執行をした世帯
(4) 法令等に基づいた公費負担を受けている世帯
(5) 保険税の軽減又は減免を受けている世帯
(6) その他市長が特に必要と認めた世帯
(平20告示64・令3告示33・一部改正)
(短期被保険者証の更新等)
第4条 短期被保険者証は、6箇月ごとに更新するものとする。ただし、保険税の滞納状況等を勘案し、特に納税指導が必要である場合については、その期間を短縮することができる。
3 短期被保険者証は、原則として窓口での交付とする。ただし、滞納者との接触の機会が確保されている場合は、郵送で交付することができる。
(平26告示120・平27告示180・令3告示33・一部改正)
(短期被保険者証交付の解除)
第5条 市は、短期被保険者証を交付した世帯で次の各号のいずれかに該当するものについては、短期被保険者証にかえて通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納された場合
(2) その他納税実績等から判断し市長が特に必要と認めた場合
(平26告示120・旧第6条繰上)
(資格証明書の交付)
第6条 滞納世帯主が、保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して交付されている通常の被保険者証又は短期被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。
(1) 納税相談及び指導に一向に応じないとき。
(2) 納税相談及び指導において取り決めた保険税の納税方法を履行しないとき。
2 前条の規定により資格証明書の交付を受けた滞納世帯主が、滞納している保険税を完納したときは、通常の被保険者証を交付するものとする。ただし、納税誓約の履行が計画どおり適正に行われているときは、短期被保険者証を交付することができるものとする。
(平26告示120・旧第7条繰上)
(通常の被保険者証又は短期被保険者証の返還)
第7条 前条第1項の規定により、通常の被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるに当たっては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(2) 通常の被保険者証又は短期被保険者証の返還先及び返還期限
(平26告示120・旧第8条繰上)
(資格証明書の有効期限)
第8条 資格証明書の有効期限は、通常の被保険者証の有効期限と同日とする。
(平26告示120・旧第9条繰上)
(保険給付の支給申請)
第9条 資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等の審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市は、前項の申請があった場合には、当該申請をした滞納世帯主に対して十分な納税相談を行った上で、保険給付を行うものとする。
(平26告示120・旧第10条繰上)
(保険給付の支払の一時差止)
第10条 市は、資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めすることができるものとする。
2 前項の規定による一時差止をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止をする旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平26告示120・旧第11条繰上)
(保険給付からの滞納保険税の控除)
第11条 前条の規定による保険給付の一時差止がなされている滞納世帯主が、なお滞納している保険税を納税しない場合においては、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 控除する滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平26告示120・旧第12条繰上)
(1) 世帯主が法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるとき。
(2) 滞納世帯主及び滞納世帯に属するすべての被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。
イ 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けることができるとき。
(平20告示64・一部改正、平26告示120・旧第13条繰上・一部改正、令3告示33・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第13条 滞納世帯主が、第6条第1項の規定により資格証明書交付の該当者となったときは、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与しなければならない。
2 前項の弁明する機会の付与の通知は、滞納保険税の納税相談の通知とともに、次に掲げる事項を付して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及び提出期限
(4) その他必要な事項
(平26告示120・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平26告示120・旧第15条繰上)
附則
1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。
2 塩竈市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年告示第61号)は、廃止する。
附則(平成20年7月告示第64号)
この告示は、平成20年7月8日から施行する。
附則(平成26年9月告示第120号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月告示第180号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月告示第33号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。