○塩竈市人材育成基本方針策定ワーキンググループ設置要綱

平成17年7月27日

庁訓第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市人材育成基本方針策定委員会設置要綱(平成17年庁訓第43号)第4条に規定する塩竈市人材育成基本方針策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループは、塩竈市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を補佐し、塩竈市人材育成基本方針の原案を策定する。

(構成)

第3条 ワーキンググループは、委員15人以内をもって構成する。

2 委員は、宮城県市町村職員研修所等で指導者研修を修了した庁内講師及び塩竈市企画員設置規程(平成15年庁訓第16号)に規定する塩竈市企画員の中から市長が任命する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第4条 ワーキンググループに座長及び副座長各1名を置く。

2 座長及び副座長は委員の互選により定める。

3 座長は会務を総理し、ワーキンググループを代表する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ワーキンググループは、必要に応じて委員会の委員長が招集し、座長が会議の進行及び運営を行う。

(関係者の出席)

第6条 座長は、必要があると認めるときは、市職員その他の関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 ワーキンググループの庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、座長が定める。

この庁訓は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市人材育成基本方針策定ワーキンググループ設置要綱

平成17年7月27日 庁訓第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年7月27日 庁訓第44号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号