○塩竈市企画員設置規程

平成15年7月15日

庁訓第16号

(設置)

第1条 行財政改革、市政についての企画・立案を実施するため、及び塩竈再生委員会(以下「再生委員会」という。)に関する事務を行うため、塩竈市企画員(以下「企画員」という。)を設置する。

(平17庁訓21・一部改正)

(発令及び任期)

第2条 市長は、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第5条に規定する部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長が推薦した職員の中から、企画員を任命する。

2 企画員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(平17庁訓21・令4庁訓30・一部改正)

(所掌事務)

第3条 企画員は、各部門調整課庶務担当係と連携を図りながら、次の各号の業務に当たるものとする。

(1) 市政についての企画、立案及び調整に関すること、並びにそのために必要な調査及び研究を行うこと。

(2) 企画員相互に連携を図り、横断的に市の課題の解決に取り組むこと。

(3) 塩竈再生委員会(以下「再生委員会」という。)に関すること。

 再生委員会及び塩竈再生委員会専門部会の庶務に関すること。

 その他再生委員会に関すること。

(総括企画員)

第4条 企画員の総括を行うために、総括企画員を置く。

2 総括企画員は、市長が任命する。

(企画員会議)

第5条 総括企画員は、必要に応じ、企画員会議を開催するものとする。

(庶務)

第6条 企画員会議に関する庶務は、総務部財政課において処理する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成15年7月15日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市企画員設置規程

平成15年7月15日 庁訓第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成15年7月15日 庁訓第16号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号