○塩竈市父母教師会連合会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第12号

(趣旨)

第1条 市は、父母教師会活動の推進及び発展により教育の振興を図ることを目的として、塩竈市父母教師会連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市父母教師会連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、連合会が実施する事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(平17教委庁訓18・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒数に基づき、次の算定基準により算出された額とし、予算の範囲内とする。

(児童及び生徒数×5円)+運営費(小学校7校及び中学校5校×3,000円)

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月教委庁訓第18号)

この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

塩竈市父母教師会連合会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第12号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第12号
平成17年12月19日 教育委員会庁訓第18号