○総合的な学習の時間推進事業助成金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第9号

(趣旨)

第1条 市は、地域や学校、児童及び生徒の実態に応じて、横断的及び総合的な学習や児童及び生徒の興味及び関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動の効果的な実施を図るため、総合的な学習の時間推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付は、塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に対して行うものとする。

2 助成金の交付対象は、小・中学校が実施する総合的な学習の時間推進事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内とする。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。

(令5教委庁訓6・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令5教委庁訓6・旧第6条繰上)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年4月教委庁訓第6号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

総合的な学習の時間推進事業助成金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第9号
令和5年4月28日 教育委員会庁訓第6号