○社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第26号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会福祉活動の育成、援助等を行う社会福祉事業に要する経費について、社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市社会福祉法人助成条例(昭和40年条例第40号)及び塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平18庁訓33・令4庁訓31・一部改正)

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付は、社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する事業のうち、地域福祉の推進のため市長が必要と認める事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

3 補助金の額は予算の範囲内とし、補助事業に要する経費の2分の1を上限とする。

(平18庁訓33・令4庁訓31・令7庁訓6・一部改正)

(添付書類)

第3条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、補助金所要額(精算額)調書(別記様式)とする。

2 社会福祉協議会が、規則第13条に定める実績報告を行う場合には、補助金所要額(精算額)調書(別記様式)を添えて市長に報告するものとする。

(平18庁訓33・全改)

(概算払)

第4条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知をした後に、社会福祉協議会からの請求により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金の全部又は一部を交付することができる。

(平18庁訓33・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月庁訓第33号)

この庁訓は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度以降の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月庁訓第31号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

人件費

活動に必要な臨時的職員等は対象可

他の補助金で補助対象となる人員に係る経費は対象外

事業費

地域福祉事業を実施するために必要な経費

消耗品費、印刷製本費、燃料費、謝金、旅費等

事務費

地域福祉事業を実施するために必要な事務経費

業務委託費、手数料、通信運搬費、保険料等

その他費用

地域福祉事業を実施するために必要なその他の経費

共同募金配分金事業費、貸付事業実施に係る費用等

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 人件費は、他の補助金で補助対象となる人員に係る経費は対象外とする。また、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。

(平18庁訓33・追加)

画像

社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第26号
平成18年11月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第31号
令和7年3月14日 庁訓第6号