○社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第26号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会福祉活動の育成、援助等を行う社会福祉事業に要する経費について、社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市社会福祉法人助成条例(昭和40年条例第40号)及び塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平18庁訓33・令4庁訓31・一部改正)

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付は、社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する事業のうち、本市の社会福祉を推進するために市長が必要と認めた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費(慰労的な研修費及び成果報告のない研修費)は除くものとする。

3 補助金の額は予算の範囲内とし、補助事業に要する経費の2分の1を上限とする。

(平18庁訓33・令4庁訓31・一部改正)

(添付書類)

第3条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、補助金所要額(精算額)調書(別記様式)とする。

2 社会福祉協議会が、規則第13条に定める実績報告を行う場合には、補助金所要額(精算額)調書(別記様式)を添えて市長に報告するものとする。

(平18庁訓33・全改)

(概算払)

第4条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知をした後に、社会福祉協議会からの請求により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金の全部又は一部を交付することができる。

(平18庁訓33・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月庁訓第33号)

この庁訓は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度以降の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月庁訓第31号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(平18庁訓33・追加)

画像

社会福祉法人塩竈市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第26号
平成18年11月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第31号