○塩竈市社会福祉法人助成条例
昭和40年10月5日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭56条例30・平12条例35・一部改正)
(補助金の交付等)
第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達をはかるため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、あるいは貸付けることができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けることのできるものは、本市において事業を行う社会福祉法人とする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴なう収支予算書
(3) 国又は他の地方公共団体から別に助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。