○塩竈市職員互助会規則
平成17年6月13日
規則第26号
塩竈市職員互助会規則(昭和25年規則第21号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)は、塩竈市職員互助会条例(昭和25年条例第48号。以下「条例」という。)に基づいて組織する。
第2条 この規則で「職員」とは、市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の組合員の資格を有する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び県費負担教職員を除く。)をいう。
(令4規則82・一部改正)
第3条 互助会は、次の事業を行う。
(1) 互助給付
(2) その他福利厚生事業
第4条 互助会の事務所は、塩竈市役所内に置く。
第5条 互助会の事業は、市長が管理する。
第2章 会員
第6条 職員は、就職の日から互助会員(以下「会員」という。)となる。
2 職員以外の者で互助会長が認めるものは、互助会長が認めた日から会員となる。
(平26規則21・一部改正)
第7条 会員が次の各号の1に該当する場合は、会員の資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 解職されたとき。
(4) 第2条に掲げる職員以外の職に就いたとき。
第3章 会費
第8条 会員は、毎月給料受領の際給料(調整額を含む。以下同じ。)月額の1,000分の7の会費を納めなければならない。この場合において、病気その他の事由により給料の全額を受けないものは、本来受けるべき給料月額を基準とする。
2 前項により算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第9条 会員に加入した月の会費及び第7条各号の1に該当した月の掛金は、その月分の全額を納めなければならない。
第10条 給料の支給を受けない月又は給料受領額が納付金額に満たない月の掛金は、次回受領の際併せて納めなければならない。
第11条 給料に異動があった場合は、異動後の給料額を基準として、その月分を納めなければならない。
第4章 互助給付
第12条 互助給付は、会員の会費で行うものとする。
2 互助給付は次に掲げるものとし、その額等は、別に定める。
(1) 出産祝金
(2) 入学祝金
(3) 弔慰金
(4) 結婚祝金
(5) 銀婚祝金
(6) 退会金
(7) 罹災見舞金
(8) 傷病見舞金
(9) 調整給付金
(10) 研修給付金
(11) 卒業祝金
(平21規則19・一部改正)
第5章 福利厚生事業
(1) 会員の保険、教養及び慰安に資する事業
(2) 会員の臨時支出に対し運営委員会の認めた貸付
(3) その他運営委員会において必要と認めた事業
第6章 役員並びに機関
第14条 互助会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 運営委員 若干人
(4) 会計監事 2人
2 前項の役員のほか、本会に顧問を置くことができる。
第15条 会長及び副会長は、運営委員が会員中より選出し、管理者の承認を受けるものとする。
第16条 運営委員は、別表の区分により会員中から選出する。
第17条 会計監事は、運営委員会において、会員中から推薦する。
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、遅滞なく補充しなければならない。
3 補充により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 会長は、互助会の事業及び事務を掌理する。
2 副会長は、会長に事故があるとき会長の職務を代理する。
3 運営委員は、本会の事業の運営にあたる。
4 会計監事は、互助会の会計を監査する。
第20条 互助会の事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長、書記を置く。
3 事務局長には、福利厚生担当課長の職にある者を充てる。
4 前項の職員は、会長が任免する。
第21条 互助会の会議は、総会及び運営委員会並びに理事会とし、会長が招集する。
2 会議は、構成員の過半数をもって成立し、議事は、出席人員の過半数をもって決する。
第22条 総会は、互助会の最高議決機関で代議員及び役員をもって構成し、毎年1回5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から要求があったときは、臨時に開催しなければならない。
2 代議員は、別表に掲げる各課(かい)ごとにその会員の中から互選するものとし、その代議員の定数は、各課(かい)ごとの会員数10人につき1人、会員数が10人に満たない場合及び会員数が10人を超え6人以上の場合はそれぞれ1人とする。
第23条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規則の改廃に関すること。
(2) 当初予算及び決算に関すること。
(3) 事業運営の基本的方針に関すること。
(4) 資産の管理方法に関すること。
(5) その他互助会の運営に関すること。
第24条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員をもって構成し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規程、細則を設け、又は改廃すること。
(2) 総会に提出する事項
(3) 総会の委託を受けた事項
(4) 事業運営上必要な事項の企画立案
(5) 当初予算が成立するまでの暫定予算に関すること。
(6) 補正予算に関すること。
(7) その他事業執行に必要な事項
第25条 理事会は、会長、副会長、専門部会委員長及び事務局長をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 運営委員会に附議する事項
(2) その他会長が必要と認める事項
第26条 総会の議決事項は、会長から管理者に報告しなければならない。
第27条 互助会に条例に定める市職員のほか、必要あるとき会長は、管理者の承認を得て、専任の職員を置くことができる。
第28条 互助会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 互助会の会計区分のうち一般会計の出納は、翌年度の4月20日をもって閉鎖する。
(平21規則19・平28規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 改正前の塩竈市職員互助会規則第23条の2に規定する医療給付金については、改正後の塩竈市職員互助会規則に関わらず、平成17年3月診療分までは、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第28条第2項の規定は、平成20年度の互助給付会計及び福利厚生会計の出納の閉鎖から適用する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員互助会規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の第28条第2項に規定する互助給付会計及び福利厚生会計の平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の塩竈市職員互助会規則第2条に規定する職員とみなされた会計年度任用職員のうち互助会長が認める者については、互助会長が認める日まで改正後の第2条に規定する職員とみなすことができる。
別表(第16条、第22条関係)
(令4規則30・全改)
区分 | 各課かい | 運営委員数 |
総務部 | 総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、管財契約課、危機管理課 | 14人 |
市民生活部 | 市民課、税務課、環境課、保険年金課、浦戸振興課 | |
福祉子ども未来部 | 生活福祉課、子ども未来課(子育て支援センターを含む)、保育課(各保育所を含む)、高齢福祉課、健康づくり課 | |
産業建設部 | 水産振興課、商工観光課、まちづくり・建築課、土木課 | |
その他行政機関 | 会計課、監査事務局、選挙管理委員会事務局、議会事務局 | |
市立病院 | 市立病院 | 2人 |
上下水道部 | 業務課、上水道課、下水道課 | 2人 |
教育委員会 | 教育委員会教育部各課(市立各学校を含む) | 2人 |