○塩竈市職員互助会条例

昭和25年11月1日

条例第48号

第1条 塩竈市職員は、市長の定めるところによって、相互扶助を目的とする塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

第2条 市長は、毎年度予算の定める範囲内において、交付金を互助会に交付する。

第3条 市長は、市職員を、互助会の事務に従事させることができる。

第4条 この条例施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。

塩竈市職員互助会条例

昭和25年11月1日 条例第48号

(昭和25年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和25年11月1日 条例第48号