○塩竈市職員互助会条例
昭和25年11月1日
条例第48号
第1条 塩竈市職員は、市長の定めるところによって、相互扶助を目的とする塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
第2条 市長は、毎年度予算の定める範囲内において、交付金を互助会に交付する。
第3条 市長は、市職員を、互助会の事務に従事させることができる。
第4条 この条例施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。
昭和25年11月1日 条例第48号
(昭和25年11月1日施行)