○塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、塩竈市障害者自立支援に関する条例(平成16年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉タクシー 条例第3条第1号に定める障害者福祉タクシー利用助成事業の実施に関し、市長が委託契約を締結したタクシーチケットサービス株式会社(以下「委託事業者」という。)と契約している業者の所有するタクシーをいう。

(2) 燃料 ガソリン及び軽油をいう。

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、次のいずれかに該当する車両をいう。

 条例第2条に定める対象者(以下「対象者」という。)が所有し、自ら運転する自家用の車両

 対象者又は対象者と生計を一にする者が所有し、対象者と生計を一にする者が、当該対象者の移動のために運転する自家用の車両

 対象者に対して継続的に移動等の支援を行う者として市長が認める者(以下「支援者」という。)が所有し、支援者が当該対象者の移動のために運転する自家用の車両

(平28規則23・一部改正)

(事業内容)

第3条 条例第3条に定める事業の内容は次のとおりとする。

(1) 障害者福祉タクシー利用助成事業 対象者が福祉タクシーを利用する場合の料金の一部を助成する事業。

(2) 障害者自動車等燃料費助成事業 対象者が自動車等の運行に必要な燃料費用の一部を助成する事業。

(申請)

第4条 前条第1号の助成を受けようとする者は、塩竈市障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前条第2号の助成を受けようとするものは、塩竈市障害者自動車等燃料費助成券交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(令6規則10・一部改正)

(交付)

第5条 前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、条例第2条の規定に該当するものと認めたときは、塩竈市障害者福祉タクシー利用券交付台帳(様式第3号)に記帳するとともに、塩竈市障害者福祉タクシー利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前条第2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、条例第2条の規定に該当するものと認めたときは、塩竈市障害者自動車等燃料費助成券交付台帳(様式第4号)に記帳するとともに、塩竈市障害者自動車等燃料費助成券(様式第6号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成の内容)

第6条 利用券1枚の表示額は700円とし、1乗車につき1枚の表示額の範囲内で助成する。

2 助成券1枚の表示額は700円又は1,400円とし、助成額は市長が燃料供給契約を締結した事業者が経営する燃料販売店(以下「指定販売店」という。)を利用した際に助成券を提出した場合に、表示額の範囲内で助成する。

3 前条第1項の規定により交付する利用券は月4枚、同条第2項により交付する助成券は表示額が700円のものは月2枚、表示額が1,400円のものは月1枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。

(平23規則5・平27規則3・令6規則10・一部改正)

(利用券及び助成券の有効期間)

第7条 利用券及び助成券の有効期間は、前条の交付のあった日から交付した日の属する年度の末日までとする。

(再交付の禁止)

第8条 第5条の規定により交付された利用券又は助成券は同一期間内では再交付しないものとする。ただし、利用券又は助成券を汚損して著しくその価値を失うと認められる場合は、汚損した利用券又は助成券を回収のうえ再交付するものとする。

(譲渡及び貸与等の禁止)

第9条 第5条の規定により利用券又は助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券又は助成券を条例第1条に定める目的に添って使用することとし、他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(手帳の携行)

第10条 利用者が利用券又は助成券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、福祉タクシーの乗務員又は指定販売店から提示を求められた場合は速やかに提示しなければならない。

(平22規則5・一部改正)

(利用券又は助成券の返還等)

第11条 利用者が次のいずれかに該当することとなったときは、本人又はその代理人が速やかに市長に利用券若しくは助成券を返還し、その旨を市長には届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が転出又は死亡したとき。

(3) 利用券又は助成券の有効期限が過ぎたとき。

(4) 第4条の申請時に届け出た車両が替わったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、利用券又は助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券又は助成券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券若しくは助成券の交付を受け、又は使用したとき。

(令6規則10・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月規則第23号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和6年3月規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平26規則16・全改、平31規則18・一部改正)

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(平26規則16・全改、平31規則18・一部改正)

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(平22規則5・一部改正)

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(平22規則5・一部改正)

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(平22規則5・一部改正)

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(平22規則5・平23規則5・一部改正)

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塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)