○塩竈市障害者自立支援に関する条例

平成16年12月17日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の自立と社会活動への参加を促進するため、必要な支援を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による支援を受けることのできる障害者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当するもの並びに3級の呼吸器機能障害(在宅酸素療法を必要とするものに限る。)に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「A」であるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級及び2級に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次条第1号の障害者福祉タクシー利用助成事業については次の事項に、次条第2号の障害者自動車等燃料費助成事業については次の第1号から第3号に該当するものを除くものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設(母子生活支援施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者。ただし、施設に通所しているものを除く。

(2) 特別支援学校の寄宿舎に入寮している児童又は生徒

(3) 塩竈市高齢者等移送サービス事業実施要綱(平成12年告示第53号)第3条に規定する対象者並びに第7条第2号及び第3号の事由により利用資格を失った者

(4) 県税減免条例(昭和35年宮城県条例第14号)第7条の2の規定による自動車税又は塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第90条の規定による軽自動車税の減免を受けている者(その者が対象者と生計を同一にするものであった場合においては当該対象者とする。)

(平20条例1・平22条例5・一部改正)

(助成)

第3条 対象者は次に掲げる助成事業のいずれかを受けることができる。

(1) 障害者福祉タクシー利用助成事業

(2) 障害者自動車等燃料費助成事業

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

塩竈市障害者自立支援に関する条例

平成16年12月17日 条例第35号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年12月17日 条例第35号
平成20年2月25日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第5号