○塩竈市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募によらない選定理由)
第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体(以下「団体」という。)が、客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用及び雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。
(3) 現に管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理している団体が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 条例第3条第5号に規定する書類は次のとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 事業実績報告書、収支決算書及び財産目録(申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度のもの)。ただし、申請書を提出する日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支計画書
(5) 役員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則11・平20規則29・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、第2条の規定による改正前の塩釜港旅客ターミナル条例施行規則様式第1号から様式第3号まで並びに第3条の規定による改正前の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22規則7・全改)