○塩竈市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年9月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、規則に定める合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請を行う団体の必要な資格(以下「申請資格」という。)

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えた申請書を市長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 申請資格を有していることを証する書類

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める市長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請の提出をした団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) その事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 市長等は、指定管理者の指定をした団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 市が支払うべき管理の費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の取り扱いに関する事項

(8) 各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後市長等が定める期間内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、市長等が定める期間内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が定める必要な事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長等は、指定管理者が次の各号にいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(3) 第11条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取り扱いに関する義務に違反したとき。

(4) 前3号に準ずる不適切な行為が認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定の取り消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止について準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取り扱い)

第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第5条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年9月27日 条例第27号

(平成16年9月27日施行)