○塩竈市自主防災組織助成要綱

平成16年9月1日

庁訓第16号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市自主防災組織設立指導要領(平成7年庁訓第23号)第8条の規定に基づき、塩竈市自主防災組織(塩竈市自主防災組織推進要綱(平成7年庁訓第22号)第2条に規定する組織をいう。以下「組織」という。)に対し助成金及び防災用品の交付するための手続等について定め、もって防災に対する市民の意識高揚及び組織の育成強化を図ることを目的とする。

(平31庁訓3・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱にいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防災マップ 各種の災害に備え、組織が各施設の所在及び地域の危険度等、防災の現状を総括的に明示した図面

(2) 防災用品 防災活動を行うのに必要な資機材等、次に掲げるものとする。なお、次表右欄の単位当たりの点数は、次条第2項の表の助成基準(点)の単位当たりの点数とする。

防災用品

単位当たりの点数

収納庫

35

剣スコップ

1

平スコップ

1

2

バール

3

ワイヤカッター

7

粉末消火器

4

ジャッキ

3

ツルハシ

2

大ハンマー

3

かけや

4

ヘルメット

1

のこぎり

1

ナタ

2

ハンドマイク

16

担架

10

(平31庁訓3・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金は、防災マップを作成する場合に、100円に組織の世帯数を乗じて得た額を5,000円に加えた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。なお、前述の金額以下で助成申請を行った際はその額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 防災用品の交付は、次の表の左欄に掲げる組織の世帯数に応じ、前条の表中単位当たりの点数の合計点が次の表の右欄に掲げる助成基準(点)を超えない範囲で行うものとする。

組織の世帯数

助成基準(点)

100世帯未満

60

100世帯以上200世帯未満

100

200世帯以上300世帯未満

140

300世帯以上400世帯未満

180

400世帯以上

220

3 助成金及び防災用品の交付は、予算の範囲内で行うものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 助成金の交付 組織設立時に1回及び以後3年経過ごとに1回。ただし、街路事業や開発行為等により、防災マップの内容が現状と著しく相違が異なることとなったために新たに防災マップを作成する場合において、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 防災用品の交付 組織設立時に1回

4 他の団体から同様の補助、助成等を受けている組織は、助成金及び防災用品の交付対象としない。

(平31庁訓3・全改、令5庁訓15・一部改正)

(助成金の交付の申請手続等)

第4条 規則第5条第1項の規定による申請は、塩竈市自主防災組織助成申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第6条第3項の規定による通知は、交付の決定をしたときは、塩竈市自主防災組織助成決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、塩竈市自主防災組織助成不交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 規則第13条の規定による報告は、完了届(様式第4号)により行うものとする。

4 規則第14条第2項の規定による通知は、助成額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平31庁訓3・全改)

(防災用品の交付の申請手続等)

第5条 組織は、防災用品の交付を受けようとするときは、塩竈市自主防災組織助成申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、防災用品の交付の決定をしたときは、塩竈市自主防災組織助成決定通知書により、不交付の決定をしたときは、塩竈市自主防災組織助成不交付決定通知書により、当該申請をした組織に対し通知するものとする。

3 防災用品の交付を受けた組織は、防災用品受領書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平31庁訓3・全改)

(防災用品の維持管理)

第6条 組織は、善良な注意をもって防災用品を維持管理するものとする。

2 防災用品の維持管理に要する費用は、当該防災用品の交付を受けた組織において負担するものとする。

(平31庁訓3・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31庁訓3・旧第6条繰下)

1 この告示は、平成16年9月1日から施行する。

2 塩竈市自主防災組織育成補助金交付要綱(平成7年庁訓第24号)は、廃止する。

(平成18年6月庁訓第24号)

この庁訓は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年3月庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月庁訓第35号)

この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月庁訓第3号)

この庁訓は、平成31年3月1日から施行する。

(令和5年2月庁訓第15号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5庁訓15・全改)

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(平30庁訓35・全改)

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(令5庁訓15・全改)

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(平31庁訓3・追加)

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塩竈市自主防災組織助成要綱

平成16年9月1日 庁訓第16号

(令和5年4月1日施行)