○塩竈市自主防災組織設立指導要領
平成7年10月20日
庁訓第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、塩竈市自主防災組織推進要綱(平成7年庁訓第22号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、自主防災組織(以下「組織」という。)の設立指導について必要な事項を定めるものとする。
(平16庁訓15・一部改正)
(設立指導の内容)
第2条 組織を設立指導する内容は、主として次に掲げる事項とする。
(1) 防災意識の高揚に関する事項(特に家庭で行える防災組織の普及等)
(2) 消火器等身近な器材を活用した防災訓練
(3) 情報収集、伝達、避難誘導等を組織的に行えるような体制づくり
(設立指導の方法)
第3条 組織の設立指導は、設立された組織が効果的に活動できるよう、次により行うものとする。この場合、既存の町内会、自治会の活動に支障を及ぼさないよう、特に留意するものとする。
(1) 加入世帯数の多い町内会、自治会にあっては、現在の班組織を1のブロックとして編成し、これらのブロックを連合させた1の組織を設立指導する。
(2) 加入世帯数の少ない町内会、自治会にあっては、既存の町内会、自治会を1の組織として設立指導した後に、他の組織との連携を指導する。
(編成及び役割)
第4条 組織の編成及び役割は、おおむね次のとおりとする。
本部・班 | 平常時の活動 | 災害時の活動 |
本部 | 1 組織の総括及び運営指導 2 防災訓練の指導 | 1 防災関係機関との連絡調整 2 各班の調整・指導 |
情報連絡班 | 1 防災知識の普及高揚 | 1 情報の収集伝達 |
応急活動班 | 1 火災予防その他の災害予防 | 1 初期消火等災害の初期対応 |
避難誘導班 | 1 避難計画の作成 | 1 避難誘導 |
(規約)
第5条 組織の規約例は別紙1のとおりとし、その形式、内容等については、町内会、自治会の自主性に委ねるものとする。
(活動計画)
第6条 組織の活動計画例は別紙2及び別紙3のとおりとし、計画の策定に当たっては、それぞれの地域の実情に合い、かつ、できるだけ具体性を持った内容となるよう指導するものとする。また、策定された活動計画が住民の1人ひとりに周知されるよう指導するものとする。
(平16庁訓15・一部改正)
(関係図書の提出)
第7条 組織が要綱第5条に定める塩竈市自主防災組織設立届出書を提出する場合は、関係図書として、第5条に定める規約、第6条に定める活動計画書及び塩竈市自主防災組織助成要綱(平成16年庁訓第16号)第2条第1項に定める防災マップの提出を求めるものとする。
(平16庁訓15・追加)
(助成)
第8条 組織が防災のため防災マップの作成及び防災用品の整備をしようとする場合は、別に定めるところにより助成を行うものとする。
(平16庁訓15・旧第7条繰下・一部改正)
(連絡協議会の設立)
第9条 組織が設立された後は、組織相互の連絡調整を行うため、各区単位に連絡協議会を設けるよう指導する。
(平16庁訓15・旧第8条繰下)
(防災訓練時の補償)
第10条 防災訓練時の補償は、財団法人日本防火協会が行う防火防災訓練災害補償等共済制度により行うものとする。
(平16庁訓15・旧第9条繰下)
附則
この庁訓は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月庁訓第15号)
この庁訓は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月庁訓第16号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(平16庁訓15・平31庁訓16・一部改正)
(平16庁訓15・一部改正)
(平16庁訓15・追加)