○塩竈市自主防災組織推進要綱
平成7年10月20日
庁訓第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の自主防災組織(以下「組織」という。)の推進を図るため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条及び塩竈市地域防災計画に基づき、組織の設立及び育成について必要な事項を定めるものとする。
(平16庁訓14・一部改正)
(定義)
第2条 組織とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 住民の互助の精神に基づき、自発的に平常時、災害時を通じて防災活動を行うものであること。
(2) 原則として町内会、自治会のコミュニティ組織を単位として住民相互の合意に基づいて設立されたものであること。
(3) 第5条の規定による交付を受けた組織であること。
(平16庁訓14・一部改正)
(推進機関及び協力機関)
第3条 塩竈市と塩竈消防署は、相互に連携して組織の設立及び育成に関する企画調整とその推進及び適切な指導を行うものとする。
2 塩竈市消防団及び塩竈市婦人防火クラブ連合会は、それぞれの職務に関連して組織の設立及び育成に積極的に協力するものとする。
(平16庁訓14・一部改正)
(設立)
第4条 組織の設立に当たっては、別記に定める組織となるよう指導するものとする。
(平16庁訓14・一部改正)
(平16庁訓14・追加)
(育成指導)
第6条 組織の活発な事業活動を促すため主として次の事項を積極的に推進するよう育成指導を行うものとする。
(1) 防災に関する知識や情報の提供
(2) 防災教室の開催
(3) 防災訓練の指導
(4) 組織のリーダーの研修
(平16庁訓14・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16庁訓14・旧第6条繰下)
附則
この庁訓は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月庁訓第14号)
この庁訓は、平成16年9月1日から施行する。
別記(第4条関係)
(平16庁訓14・一部改正)
1 規模
組織は、原則として町内会、自治会のコミュニティ組織を単位として設立するものとする。
2 名称
組織の名称は原則として町内会、自治会の名を冠し、○○自主防災会とする。
3 事業
組織は、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 災害予防に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報の収集伝達(防災関係機関との情報、連絡含む。)、初期消火、避難誘導等応急対策に関すること。
(5) その他必要と認めること。
4 規約
組織は、おおむね次に掲げる事項に関し規約を作成するものとする。
(1) 目的
(2) 事業
(3) 活動計画
(4) 運営その他必要と認める事項
5 活動計画
組織は、第3項に掲げる事業を総合的かつ計画的に実施するため、次の活動計画を策定するものとする。
活動計画 | 計画内容 |
基本活動計画 | 組織活動の基本をなす計画とし、組織設立時に提出するもの |
年度活動計画 | 年度活動に係る計画であり、1回以上の防災訓練を実施するものとし、毎年4月に市へ提出するもの |
(平16庁訓14・追加)
(平16庁訓14・追加)