○電磁的記録取扱要領
平成16年6月11日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、電磁的記録管理要綱(平成16年庁訓第8号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要領において、「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録であって、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)第2条第2号に規定する部及び同条第3号に規定する課の職員が組織的に用いるものとして、次のものをいう。
(1) 磁気テープ(リール式、カートリッジ式等。DATを含む。)
(2) 磁気ディスク(フロッピーディスク、ハードディスク、ZIP等)
(3) 録音テープ(カセットテープ等)
(4) 録画テープ(ビデオテープ等)
(5) 光ディスク(CD―ROM、DVDを含む。)
(6) 光磁気ディスク(MOを含む。)
(7) 各課室等で保有しているサーバ装置及び端末等に内蔵される内臓電子的記録媒体
(8) USBメモリ
(9) ICチップ
(10) 上記で掲げるもののほか、電磁的記録媒体等で市長が認めるもの
(平30庁訓32・令7庁訓3・一部改正)
(電磁的記録の管理)
第2条 要綱第3条第2項に規定する「区分し、又は区分できるようにする」とは、明確に保管場所を分けることや、区分されていることが、明確に認識できるようにすることをいう。例えば、ハードディスクで保管できるものについては、混在することのないようにすること等をいうものである。
(電磁的記録の保管等)
第3条 要綱第6条第3項に規定する「廃棄」とは、電磁的記録を消去すること及び電磁的記録媒体を裁断等により処分することをいう。
2 電磁的記録の保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。
3 要綱第6条第3項の期間計算は、民法(明治29年法第89号)第140条ただし書の規定により、初日を起算日として取り扱うものであること。
(平23庁訓33・平30庁訓32・令4庁訓30・令7庁訓3・一部改正)
(秘密の保護)
第4条 要綱第7条に規定する「秘密の保全を要する電磁的記録」とは、個人情報を含むもの等、特に秘密の保全を要するものとする。
2 これらについては、施錠できる書庫などに保管する等、特に注意して管理するものとする。
(令7庁訓3・一部改正)
(電磁的記録の持ち出しの禁止)
第5条 要綱第8条に規定する「庁外」とは、当該電磁的記録を管理している施設の設置場所以外の場所をいう。なお、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第99条及び第103条の規定に留意すること。
(令7庁訓3・一部改正)
附則
この庁訓は、平成16年6月11日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月庁訓第32号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第3号)抄
1 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。