○電磁的記録取扱要領

平成16年6月11日

庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、電磁的記録管理要綱(平成16年庁訓第8号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要領において、「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録であって、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)第2条第2号に規定する部及び同条第3号に規定する課の職員が組織的に用いるものとして、次のもの等をいう。

(1) 磁気テープ(リール式、カートリッジ式等。DATを含む。)

(2) 磁気ディスク(フロッピーディスク、ハードディスク、ZIP等)

(3) 録音テープ(カセットテープ等)

(4) 録画テープ(ビデオテープ等)

(5) 光ディスク(CD―ROM、DVDを含む。)

(6) 光磁気ディスク(MOを含む。)

(平30庁訓32・一部改正)

(電磁的記録の管理)

第2条 要綱第3条第2項に規定する「区分し、又は区分できるようにする」とは、明確に保管場所を分けることや、区分されていることが、明確に認識できるようにすることをいう。例えば、ハードディスクで保管できるものについては、混在することのないようにすること等をいうものである。

(電磁的記録の保管等)

第3条 要綱第6条第3項に規定する「廃棄」とは、電磁的記録を消去すること及び電磁的記録媒体を裁断等により処分することをいう。

2 電磁的記録の保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

3 要綱第6条第3項の期間計算は、民法(明治29年法第89号)第140条ただし書の規定により、初日を起算日として取り扱うものであること。

4 電磁的記録管理目録(以下「管理目録」という。)は、随時記入、修正するものとし、毎年度末までに、その写しを総務部総務人事課に送付するものとする。

5 組織的に用いる電磁的記録は、管理目録に記入するものとする。

6 要綱第7条第3項に規定する「修正」とは、電磁的記録の廃棄等その内容に変更があったとき、該当する欄に記載することにより行うものとする。

7 電磁的記録のうち日々の統計数値を積み重ねていく電磁的記録やデータベース管理を行っていく台帳類的なもの等、処理前の電磁的記録と処理後の電磁的記録に一貫性が認められるものについては新たな作成とはみなさないものとする。

8 年度ごとの統計等、処理前の電磁的記録と処理後の電磁的記録に一貫性が認められないものについては、新たな電磁的記録を作成したものとして取り扱うこと。

9 管理目録の「番号」とは、一連の番号とする。

10 管理目録の「記録名」とは、電磁的記録媒体の一部につき一つの単位で記載し、「(内容)」とは、一媒体に別種の記録が存在する場合に記載するものとする。

11 管理目録の「作成・取得年月日」とは組織的に用いるものとして作成又は取得を決定した年月日を記載するものとする。

12 管理目録の「電磁的記録区分」とは次の区分の番号を記載するものとする。

(1) 法令等により、電磁的記録による管理が義務付けられ、又は認めているもの

(2) 申請、届出等において、電磁的記録による提出を認めているもの

(3) 録画テープなど紙などにプリントアウトできず、電磁的記録としてのみ保管しているもの

(4) データベースその他これに類するものとして管理しているもの

(5) その他前各号に規定する以外のもので、必要と認めるもの

13 管理目録の「電磁的記録媒体種別」とは、カセットテープ、フロッピーディスク等具体的に記載するものとする。

14 管理目録の「廃棄予定年度」とは、作成又は取得年月日の時点において予定する廃棄予定年度を記載するものとする。

15 管理目録の「廃棄年月日」とは、電磁的記録を廃棄した年月日を記載するものとする。

16 管理目録への記入は、作成又は取得したときは職員が、廃棄するときは電磁的記録取扱主任が行うものとする。

(平23庁訓33・平30庁訓32・令4庁訓30・一部改正)

(秘密の保護)

第4条 要綱第8条に規定する「秘密の保全を要する電磁的記録」とは、個人情報を含むもの等、特に秘密の保全を要するものとする。

2 これらについては、施錠できる書庫などに保管する等、特に注意して管理するものとする。

(電磁的記録の持ち出しの禁止)

第5条 要綱第9条に規定する「庁外」とは、当該電磁的記録を管理している施設の設置場所以外の場所をいう。なお、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第99条及び第103条の規定に留意すること。

この庁訓は、平成16年6月11日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成30年6月庁訓第32号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

電磁的記録取扱要領

平成16年6月11日 庁訓第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年6月11日 庁訓第9号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成30年6月28日 庁訓第32号
令和4年4月1日 庁訓第30号