○塩竈市災害対策本部運営要綱

平成16年6月1日

庁訓第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市災害対策本部条例(昭和38年条例第19号。以下「災対条例」という。)第5条の規定に基づき、塩竈市災害対策本部(以下「災対本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(災対本部の設置及び廃止)

第2条 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、災対本部を設置し、非常配備体制の指令を発する。

2 災対本部は、別表第1により編成する。

3 災対本部の非常配備体制は、第13条に定めるとおりとする。

4 市長は、災害が発生するおそれがなくなった場合、又は災害応急活動が完了したときは、災対本部を廃止するとともに、非常配備体制解除の指令を発する。

(災対本部設置の基準)

第3条 前条第1項の規定による災対本部の設置は、次に掲げる基準による。

(1) 気象庁の観測において、市域が震度5弱以上の地震と発表されたとき。

(2) 気象庁予報警報規定(昭和28年運輸省告示第63号)別表第2の宮城県津波予報区(以下「宮城県」という。)に津波警報が発表されたとき。

(3) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく注意報又は警報が発表され、災対本部の設置を必要と認めたとき。

(4) 大規模な火災、爆発等による災害が発生し、総合的な対策を必要と認めたとき。

(5) その他災害の状況により市長が必要と認めたとき。

(災対本部の位置)

第4条 災対本部は原則として塩竈市役所本庁舎に設置し、災害対策本部長が総括する。ただし、災害の種類及び規模により必要と認めたときは、災害対策本部長が指定する場所に設置するものとする。

(災対本部の所掌事項)

第5条 災対本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 災対本部の非常配備体制及び廃止の決定に関すること。

(2) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難指示に関すること。

(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。

(5) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 他市町間との相互応援並びに自衛隊及び公共団体等に対する応援要請に関すること。

(7) 現地災害対策本部に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害対策に関すること。

(令3庁訓55・一部改正)

(災対本部の構成)

第6条 災対本部は、次の者をもって構成し、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(4) 災害対策本部連絡室員

(災害対策本部連絡室の設置及び所掌事項)

第7条 災対本部に災害対策本部連絡室(以下「本部連絡室」という。)を設け、本部連絡室長、本部連絡室長補佐、本部連絡室員及び本部連絡員を置き、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 災対本部運営及び第9条に規定する各災対部の総合調整に関すること。

(2) 本部長又は副本部長の指示等の伝達に関すること。

(3) 関係機関及び協力機関に対する連絡調整並びに協力要請に関すること。

(4) 被害及び災害対策活動の情報に係る資料の収集・報告に関すること。

(5) その他本部連絡室長が必要と認める事項。

2 本部連絡室長は、本部長の命を受け本部連絡室の事務を掌理する。

3 本部連絡室長補佐は、本部連絡室長を補佐し本部連絡室長に事故ある時はその職務を代理する。

4 本部連絡室員は、上司の命を受け本部連絡室の事務に従事する。

5 本部連絡員は、本部連絡室長の命を受け各災対部相互の連絡調整並びに各種情報の収集に従事する。

(本部員会議の設置)

第8条 第5条に定める所掌事項を協議決定し、その推進を図るため災対本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が召集する。

3 本部員は、災害応急対策に関し本部員会議に付議する必要があると認める場合は、資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。

4 本部員が本部員会議に出席する場合は、必要によりそれぞれの所掌事項に関する次に掲げる災害対策資料を提出しなければならない。

(1) 災害及び被害の状況

(2) 応急活動及び措置内容

(3) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項

(4) 今後の応急対策及び復旧対策

(5) その他本部長の指示する事項

5 本部員は、必要によりその所属職員を会議に出席させることができる。

(部の設置)

第9条 災対条例第3条の規定に基づき、災対本部に次の部(以下「災対部」という。)を置く。

災対総務部 災対市民生活部 災対福祉子ども未来部 災対産業建設部 災対教育部 災対上下水道部 災対病院部

(平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(災対部の構成及び事務分掌)

第10条 災対部の構成は、別表第2のとおりとし、各災対部に災対部長、災対副部長、班長、副班長及び班員を置き、同表に掲げる者をもって充てる。

2 災対部は、別表第3に掲げる事務を分掌する。

3 災対部長は、本部長の命を受け部の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 災対副部長は、災対部長を補佐し災対部長に事故ある時はその職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け班の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

6 副班長は、班長を補佐し班長に事故ある時はその職務を代理する。

7 班員は、上司の命を受け、班の事務に従事する。

(現地災害対策本部の設置及び廃止)

第11条 本部長は、局地災害の応急対策を強力に推進するため、特に必要があると認めたときは、当該災害現場等に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。

2 現地本部は、現地での主要な災害応急対策がおおむね終了するまでの間、又は現地本部設置の必要性がなくなったと認められるまでの間設置する。

(非常配備体制の基準等)

第12条 第2条第3項に定める非常配備体制の種類及び指令を発する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号非常配備体制 (局地的な災害に対処できる体制。別表第4)

 局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

 宮城県に津波警報(津波)が発表されたとき。

 市域で震度5弱の地震が観測されたとき。

 その他第1号非常配備体制の必要を認めたとき。

(2) 第2号非常配備体制 (局地的な災害の拡大に対処できる体制。別表第5)

 局地的な災害が拡大し、又は、拡大するおそれがあるとき。

 宮城県に津波警報(大津波)が発表されたとき。

 市域で震度5強以上の地震が観測されたとき。

 その他第1号非常配備体制では対処できないと認めたとき。

(3) 第3号非常配備体制 (市の全力をもって対処する体制。)

 市の全域にわたる災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

 その他第2号非常配備体制では対処できないと認めたとき。

(非常配備体制の運営)

第13条 前条に定める非常配備体制の運営は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号非常配備体制及び第2号非常配備体制 本体制に従事する職員以外の職員は、自宅待機とする。

(2) 第3号非常配備体制 本体制に従事する職員は、第20条に規定する招集免除者を除く全職員とする。

2 各災対部長は、非常配備体制発令後速やかに各災対部内配備状況を本部連絡室長に報告する。

3 本部連絡室長は、前項により提出された各災対部内配備状況を取りまとめ直ちに本部長に報告する。

(職員の応援要請)

第14条 各災対部長は、災害の状況により所属職員では対応できない場合は、本部連絡室長に対し応援を要請することができる。

(緊急措置)

第15条 緊急を要する事態が発生し、指示を受ける時間的余裕がない場合には、現場職員の判断により必要な措置を講じ、事後速やかに班長を通じ災対部長へ報告する。

(平19庁訓5・一部改正)

(職員の配備)

第16条 本部長は、第12条各号で定める非常配備体制に従事する職員を配備する。ただし、休日、夜間等における浦戸地区の従事職員は総務部長が別に定める。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(職員の編成及び報告)

第17条 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第5条に規定する部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長(以下「各部長」という。)は、毎年4月1日現在をもって非常配備体制に伴う職員の編成を行うものとする。

2 各部長は、前項に規定する職員の編成を行ったときは、編成一覧表を危機管理監に提出する。

(平17庁訓18・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(職員の招集)

第18条 市長は、休日、夜間等において災対本部を設置する必要があると認めるときは、指令を発し職員を招集する。

(招集の種別及び基準等)

第19条 職員の招集種別及び招集基準等は、次のとおりとする。

招集種別

招集基準

招集範囲

第1号招集

第1号非常配備体制

別表第4に掲げる職員

第2号招集

第2号非常配備体制

別表第5に掲げる職員

第3号招集

第3号非常配備体制

第20条に掲げる者を除く全職員

(招集免除者)

第20条 職員のうち次に掲げる者は、招集を免除する。

(2) 研修所等で宿泊研修中の者

(3) 前2号のほか、病気その他特別の理由があって所属長がやむを得ないと認めた者

(招集発令の内容)

第21条 市長は、次に掲げる事項を明示して招集を伝達する。

(1) 招集の種別

(2) 招集の場所

(3) 服装、携行品その他必要と認める事項

2 招集発令の伝達は、原則として電話により行う。

(参集)

第22条 第2号非常配備体制に従事する職員は、次に掲げる事項を知ったときは、招集発令を待たずに参集し、所属長の指示を受けるものとする。

(1) 宮城県に津波警報(大津波)が発表されたとき。

(2) 市域で震度5強以上の地震が観測されたとき。

(協力機関への協力要請)

第23条 各災対部長は、関係する協力機関の協力を必要と認めるときは、直ちに本部連絡室長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が協力機関の協力要請を決定したときは、本部連絡室長は、協力要請の手続きをする。

(自衛隊への派遣要請)

第24条 各災対部長は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部連絡室長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が自衛隊の派遣要請を決定したときは、本部連絡室長は、直ちに宮城県知事に対し、派遣要請の手続きをする。

(調査及び報告)

第25条 各災対部長は、災害発生後直ちに、別表第3に掲げる分掌事務に関する被害状況について、市町村被害状況報告要領(平成元年9月25日宮城県消第557号通知)により、本部連絡室長に報告するものとする。

2 本部連絡室長は、各災対部長からの被害状況調査結果を集約し、本部長へ報告するとともに、宮城県知事及び防災関係機関へ報告するものとする。

3 暴風、地震等により被害が全市域に及ぶ場合は、特別調査班(調査プロジェクトチーム)を編成し、全戸の被害調査を行う。

(警戒配備体制の設置及び廃止)

第26条 危機管理監は、災対本部の設置を要しない規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は警戒本部設置の指令を発し、警戒配備体制に従事する職員を招集することができる。ただし、宮城県に津波注意報が発表されたときは、次項に定める警戒配備体制に従事する職員は、招集発令を待たずに参集し所属長の指示を受けなければならない。

2 警戒本部及び警戒配備体制の組織は、別表第6に定めるとおりとする。

3 各部長は、警戒本部を設置する必要があると認めるときは、危機管理監に対し、警戒本部の設置を要請することができる。

4 危機管理監は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急措置が概ね完了したと認めたとき、又は災害対策本部が設置されたときは警戒本部の廃止及び警戒配備体制解除の指令を発する。

(平17庁訓18・令5庁訓38・一部改正)

(被害調査等の報告)

第27条 各部長は、警戒配備体制指令後速やかに部内配備状況を危機管理監に報告しなければならない。

2 各部長は、それぞれの所管に関する被害状況等を危機管理監に報告するものとする。

3 危機管理監は、各部長からの被害状況調査結果を集約し、市長に報告するものとする。

(平17庁訓18・一部改正)

(記録)

第28条 各災対部長は、災対本部設置中において、各種指示事項及び報告等の受理並びに伝達にあたっては、すべて記録し、これを保存しなければならない。

(標識等)

第29条 災害現場において災害対策活動に従事するときは、別に定めがある場合を除き様式第1号に定める規格の腕章を帯用しなければならない。

2 災害対策活動に使用する災対本部の自動車は、別に法令等の定めのある場合を除き様式第2号に定める規格の標旗をつける。

(その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、災対本部の活動に関し必要な事項は別に定める。

この庁訓は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第18号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月庁訓第11号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年4月庁訓第9号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月庁訓第4号)

この庁訓は、平成21年2月4日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月庁訓第35号)

この庁訓は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第14号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月庁訓第55号)

この庁訓は、令和3年5月20日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第38号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(令4庁訓30・全改、令5庁訓38・一部改正)

塩竈市災害対策本部組織

災害対策本部長

市長

災害対策副本部長

副市長

災害対策本部員

教育長 技監 総務部長 市民生活部長 福祉子ども未来部長 産業建設部長 教育部長 上下水道部長 市立病院事務部長 政策調整管理監 行財政改革推進専門監 公民共創推進専門監 新型コロナウイルス感染症対策専門監 議会事務局長 その他本部長が必要と認めるもの

災害対策本部連絡室員

本部連絡員室長

危機管理監

本部連絡室長補佐

危機管理課長

本部連絡室員

危機管理課員

本部連絡員

各災対部1名(各災対部長が指名した者)

別表第2(第10条関係)

(令4庁訓30・全改、令5庁訓38・一部改正)

災対部の構成

災対総務部

災対部長(総務部長)

災対副部長(総務人事課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

総務人事課長

総務係長

災対総務部員

人財育成係長

(総務人事課員)

・広報班

政策課長

政策企画係長

(政策課員)

デジタル推進係長

(秘書広報課長)

広報係長

(秘書広報課員)

・財政班

財政課長

行政改革係長

(財政課員)

財政係長

・管財契約班

管財契約課長

管財係長

(管財契約課員)

契約係長

工事検査室長

・会計班

会計管理者

(会計課長)

会計係長

(会計課員)

・応援班

選挙管理委員会事務局長

選挙係長

(各所属職員)

監査事務局長

監査係長

議会事務局

庶務係長

議事調査係長

災対市民生活部

災対部長(市民生活部長)

災対副部長(市民課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

市民課長

市民総務係長

災対市民生活部員

協働推進係長

(市民課員)

窓口係長

・調査班

税務課長

諸税係長

(税務課員)

市民税係長

固定資産税係長

納税推進室長

・環境班

環境課長

環境企画係長

(環境課員)

クリーン対策係長

・浦戸振興班

浦戸振興課長

市営汽船係長

(浦戸振興課員)

浦戸生活係長

・応援班

保険年金課長

保険企画係長

(保険年金課員)

給付年金係長

医療係長

災対福祉子ども未来部

災対部長(福祉子ども未来部長)

災対副部長(生活福祉課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

生活福祉課長

福祉総務係長

災対福祉子ども未来部員

障がい者支援係長

(生活福祉課員)

保護係長

・保育班

保育課長

保育係長

(保育課員)

・避難収容班

高齢福祉課長

高齢者支援係長

(高齢福祉課員)

介護保険係長

地域支援係長

・救護班

健康づくり課長

健康企画係長

(健康づくり課員)

健康増進係長

新型コロナワクチン接種推進室長

・応援班

子ども未来課長

子ども企画係長

(子ども未来課員)

家庭相談係長

親子保健係長

災対産業建設部

災対部長(産業建設部長)

災対副部長(水産振興課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

水産振興課長

水産総務係長

災対産業建設部員

浅海農政係長

(水産振興課員)

魚市場管理事務所長

(まちづくり・建築課)

まちづくり企画係長

(まちづくり・建築課員)

・商工観光班

商工観光課長

商工港湾係長

(商工観光課員)

観光係長

・建築班

まちづくり・建築課長

都市計画係長

(まちづくり・建築課員)

指導係長

建築係長

・土木班

土木課長

土木企画係長

(土木課員)

管理係長

建設係長

災対教育部

災対部長(教育部長)

災対副部長(教育総務課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

教育総務課長

教育総務係長

災対教育部員

保健食育係長

(教育総務課員)

施設係長

・学校教育班

学校教育課長

学校教育係長

(学校教育課員)

学習支援係長

・生涯学習班

生涯学習課長

生涯学習係長

(生涯学習課員)

エスプ公民館係長

・文化スポーツ班

文化スポーツ課長

文化振興係長

(文化スポーツ課員)

スポーツ振興係長

・応援班

(文化スポーツ課長)

図書館係長

(文化スポーツ課員)

各小中学校長

教頭

(各市内小中学校職員)

災対上下水道部

災対部長(上下水道部長)

災対副部長(業務課長)

班名

班長

副班長

班員

・総務班

業務課長

企画総務係長

災対上下水道部員

経理係長

(業務課員)

管財係長

(下水道課長)

下水企画係長

(下水道課員)

・給水班

業務課長

料金係長

(業務課員)

・上水道班

上水道課長

事業計画管理室長

(上水道課員)

施設管理係長

建設係長

給水装置係長

浄水係長

・下水道班

下水道課長

下水経理係長

(下水道課員)

施設管理係長

建設係長

災対病院部

災対部長(事務部長)

災対副部長(業務課長)

・総務班

業務課長

総務係長

災対病院部員

経理係長

(業務課員)

(経営改革室員)

・医事班

医事課長

医事係長

(医事課員)

別表第3(第10条関係)

(令4庁訓30・全改)

災対部事務分掌表

(1) 各部共通処理事項

全ての班の共通処理事項

① 職員の招集に関すること。

② 職員の参集状況の報告に関すること。

③ 職員のり災状況の把握に関すること。

④ 関係機関との連絡調整及びその報告に関すること。

⑤ 災害対策本部、他部及び他班の応援に関すること。

各部総務班の共通処理事項

① 部内職員の参集状況の集約に関すること。

② 部内職員の配備に関すること。

③ 部所管施設における被害状況の集約に関すること。

④ 部内の応急対策実施状況の集約に関すること。

⑤ 部所管施設における避難状況の集約に関すること。

⑥ 部内各班の連絡調整に関すること。

⑦ 本部との連絡調整に関すること。

⑧ 各部所管業務に関する情報・災害記録の収集及び整理に関すること。

⑨ 各部所管業務に関する応援職員の受入れに関すること。

⑩ 部内他班に属さない事項に関すること。

(2) 各班の事務分掌

部名

班名

主な事務分掌

災対総務部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害応急対策に必要な物資等の調査及び調達に関すること。

③ 本部(警戒本部を含む)従事者に対する食料等の供給に関すること。

④ 災害応急対策の計画並びに復興対策計画の総括に関すること。

広報班

① 市民に対する災害情報の広報広聴に関すること。

② 災害情報の収集に関すること。

③ 政府、国会及び県に対する陳情に関すること。

④ 災害視察に対する措置に関すること。

⑤ 報道機関との連絡調整に関すること。

⑥ 災害記録写真集等の収集に関すること。

⑦ 災害統計の総括に関すること。

⑧ 公共交通機関の情報収集に関すること。

財政班

① 災害対策の財政措置に関すること。

管財契約班

① 市有財産、公の施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

② 電話交換業務に関すること。

③ 市有車両の配備に関すること。

会計班

① 災害関係費の経理に関すること。

② 見舞金、義援金の出納保管に関すること。

応援班

① 各班に対する応援に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対市民生活部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 町内会(集会所管理運営委員会)との連絡調整に関すること。

③ 防疫対策に関すること。

④ 食品衛生及び環境衛生の保持に関すること。

⑤ 災害による死体の処理及び埋葬に関すること。

調査班

① 住家(非住家を含む)及び人的被害調査に関すること。

② り災者名簿の作成に関すること。

③ 税の措置に関すること。

④ り災証明に関すること。

環境班

① 災害により発生した廃棄物の収集及び処理に関すること。

② し尿の収集に関すること。

③ 災害に起因する公害対策に関すること。

浦戸振興班

① 災害時に際しての、市営交通船の保全対策に関すること。

② 浦戸地区との連絡に関すること。

③ 浦戸連絡所の開設に関すること。

④ 浦戸地区公共施設の防災及び応急復旧の連絡調整に関すること。

⑤ 避難所の開設及び運営に関すること。

⑥ り災者の避難所への誘導に関すること。

⑦ 渡船の安全確認に関すること。

⑧ 島民への広報に関すること。

応援班

① 災害時における国民健康保険事業に関すること。

② 各班に対する応援に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対福祉子ども未来部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害救助・救護の総括に関すること。

③ 災害救助法適用に関すること。

④ 災害ボランティア活動の支援に関すること。

⑤ 関連団体(社会福祉協議会・日赤等)との連絡調整に関すること。

⑥ 救援物資の配布に関すること。

⑦ 炊き出しに関すること。

保育班

① 災害時における保育所の運営対策に関すること。

避難収容班

① り災者の避難所への誘導に関すること。

② 避難所の開設及び運営に関すること。

救護班

① 現地医療救護所の設置に関すること。

② 医療救護班の編成に関すること。

③ 応急医薬品の調達に関すること。

④ 医療関係の各団体(塩釜医師会等)との連絡調整に関すること。

⑤ 被災者の保健衛生に関すること。

応援班

① 各班に対する応援に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対産業建設部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害時における水産対策に関すること。

③ 災害時における漁港対策に関すること。

④ 災害時における農業対策に関すること。

⑤ 災害時における魚市場対策に関すること。

⑥ 災害時の入漁船対策に関すること。

⑦ 救援物資の配布に関すること。

⑧ 公共土木施設(道路・水路・公園等)の被災状況の総括に関すること。

⑨ 崖地等の巡回及び応急復旧に関すること。

⑩ 震災復興に関する市街地再開発・都市整備に関すること。

商工観光班

① 災害時における商工関連の対策に関すること。

② 災害時における商工施設対策に関すること。

③ 災害時における港湾対策に関すること。

④ 海上交通対策に関すること。

⑤ 災害時における観光関連の対策に関すること。

⑥ 災害時における観光施設対策に関すること。

建築班

① 災害時における住宅対策に関すること。

② 災害時の応急仮設住宅の建設に関すること。

③ 災害時における公共建築物対策に関すること。

④ 災害時におけるブロック塀の安全対策に関すること。

土木班

① 公共土木施設の防災並びに応急復旧に関すること。

② 水災対策に関すること。

③ 災害時における、障害物の除去に関すること。

④ 公共土木施設の災害復旧事業(災害査定事務を含む)に関すること。

⑤ 急傾斜地地域の巡回及び応急復旧の協力に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対教育部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害時における被災教育施設の復旧対策に関すること。

③ 災害時における学校保健及び学校給食対策に関すること。

学校教育班

① 災害時における学校教育施設対策に関すること。

② 教材等の確保に関すること。

③ 学校教育対策に関すること。

④ 災害時における児童生徒の避難対策に関すること。

生涯学習班

① 災害時における社会教育施設対策に関すること。

② 災害時における各自の施設管理に関すること。

文化スポーツ班

① 災害時における文化財対策に関すること。

② 災害時における、生涯スポーツ施設の対策に関すること。

応援班

① 災害時における各自の施設管理に関すること。

② 各班への応援に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対上下水道部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害時における水道事業及び下水道事業の総括に関すること。

給水班

① 災害時における給水対策に関すること。

上水道班

① 災害時における水道施設対策に関すること。

② 災害時における浄水対策に関すること。

下水道班

① 災害における公共下水道施設の防災並びに応急復旧に関すること。

② 災害における都市下水道の防災並びに応急復旧に関すること。

部名

班名

主な事務分掌

災対病院部

総務班

① 各部総務班共通処理事項に関すること。

② 災害時における病院施設対策等の総括に関すること。

医事班

① 応急医薬品の確保に関すること。

② 災害時における医事に関すること。

別表第4(第12条関係)

(令5庁訓38・全改)

第1号非常配備体制

局地的な災害に対処でき、災害情報等の収集を主とする活動体制を強化するため必要な体制

○市域に大雨、洪水等の警報が発表され広範囲にわたる災害の発生が予想され、又は被害が発生したとき。

○宮城県に津波警報(津波)が発表されたとき及び市域で震度5弱の地震が観測されたとき。

画像

別表第5(第12条関係)

(令5庁訓38・全改)

第2号非常配備体制

局地的な災害の拡大に対処できる体制

○市域に大雨、洪水等の警報が発表され広範囲かつ大規模にわたる災害の発生が予想されるとき、又は広範囲にわたる被害が発生したとき。

○宮城県に津波警報(大津波)が発表されたとき及び市域で震度5強以上の地震が観測されたとき。

画像

別表第6(第26条関係)

(令5庁訓38・全改)

警戒配備体制

(1) 地震・津波にかかる警戒配備

宮城県に津波注意報が発表された時及び市域で震度「4」の地震が観測されたとき。

画像

(2) 大雨、洪水、高潮、大雪、暴風、暴風雪等にかかる警戒配備

市域に大雨、洪水、高潮、大雪、暴風、暴風雪等の警報が発表され、本部連絡室から配備指令があったとき。

画像

画像

画像

塩竈市災害対策本部運営要綱

平成16年6月1日 庁訓第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成16年6月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第18号
平成18年4月1日 庁訓第11号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年4月1日 庁訓第9号
平成21年2月4日 庁訓第4号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成27年6月1日 庁訓第35号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和2年3月27日 庁訓第14号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和3年5月20日 庁訓第55号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月30日 庁訓第38号