○証明書等の時間外交付要綱
平成15年12月1日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、市民サービスの一層の向上を図るため、塩竈市が発行する証明書(以下「証明書」という。)の電話及びファクシミリ予約による職員の勤務時間(塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)第6条に規定する職員の勤務時間をいう。以下同じ。)外及び市の休日(塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)の交付(以下「時間外交付」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(証明書の範囲)
第2条 証明書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5号に規定する個人番号をいう。)が記載された住民票、除かれた住民票並びに改製原住民票の写しを除く。以下同じ。)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 所得証明書
(4) 課税証明書(市県民税)
(5) 非課税証明書
(平27告示178・一部改正)
(予約日及び時間)
第3条 電話及びファクシミリにより予約できる日及び時間は、市の休日を除く日(以下「開庁日」という。)午前8時30分から午後4時30分までとする。
(時間外交付日及び時間)
第4条 時間外交付日及び時間は以下のとおりとする。
(1) 時間外交付日は1月1日から1月3日までを除く予約を受付けた日に最も近い日曜日までの希望する日とする。ただし、12月最後の開庁日の週に予約したものについては12月31日までとする。
(2) 時間外交付時間は開庁日については午後5時15分から午後7時までとし、市の休日については午前9時から午後5時までとする。ただし、12月31日については午前9時から正午までとする。
(予約及び交付対象者)
第5条 時間外交付を予約し、時間外交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し、所得証明書、課税証明書(市県民税)及び非課税証明書 本人又は住民票において同一世帯に属する者
(2) 印鑑登録証明書 本人
(予約方法)
第6条 時間外交付を受けようとする交付対象者(以下「予約者」という。)は、第3条の規定によりあらかじめ住民票の写し及び印鑑登録証明書については市民生活部市民課まで、所得証明書、課税証明書及び非課税証明書については市民生活部税務課まで電話又はファクシミリにて次に掲げるもののうち必要事項を申し出なければならない。
(1) 予約する証明書の種類及び通数
(2) 用途(所得証明書のみ)
(3) 必要な証明書の年度(所得証明書、課税証明書(市県民税)及び非課税証明書のみ)
(4) 続柄、本籍の記載の有無(住民票の写しのみ)
(5) 予約者の住所
(6) 予約者の電話番号
(7) 証明書が必要な者の氏名
(8) 証明書が必要な者の生年月日
(9) 世帯主氏名(住民票の写しのみ)
(10) 必要な証明書の年度の1月1日の証明書が必要な者の住所(所得証明書、課税証明書(市県民税)及び非課税証明書のみ)
(11) 印鑑登録番号(印鑑登録証明書のみ)
(12) 証明書を受け取る者(以下「来庁者」という。)の氏名
(13) 証明書を受け取る日時
(14) 来庁者が持参する身分証明
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(予約受付)
第7条 市民生活部市民課及び市民生活部税務課(以下「担当課」という。)は、前条による予約の申し出を受付けたときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 市民生活部市民課 電話・ファクシミリ予約受付票兼交付簿(住民票・印鑑証明用)(様式第1号)
(2) 市民生活部税務課 電話・ファクシミリ予約受付票(税証明用)(様式第2号)
2 時間外交付の予約の受付は、予約者に受付した旨担当課より電話にて確認した時点で成立する。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(交付事務取扱者)
第9条 前条に規定する事務は、塩竈市役所の日直者(以下「取扱者」という。)が行うものとする。
(交付方法)
第10条 予約者は、別に定める証明申請書に所定事項を記入し署名したものを提出しなければならない。
2 取扱者は証明申請書に記載されている事項が第7条に規定する様式に記載されている事項と同一であることを確認し、予約者が持参した運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(TYPE B)、健康保険証等又は公的機関が発行した本人であることを確認できる書類により交付対象者であることを確認(印鑑登録証明書にあっては印鑑登録証による照合を含む。)した後に証明書を交付する。
(平27告示178・一部改正)
(引継ぎ)
第11条 市民生活部市民課長又は市民生活部税務課長は、時間外交付時間までに関係書類を総務部管財契約課長に引継ぐものとする。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(手数料の徴収)
第12条 証明書を交付するときは、塩竈市手数料条例(平成12年条例第15号)に規定する手数料を徴収し、取扱者は関係書類とともに総務部管財契約課長に引継ぐものとする。
2 手数料を徴収したときは、手数料の領収書を交付するものとする。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(プライバシーの保護)
第13条 予約を受付ける際には、証明書の記載事項を漏らすことのないよう、住民のプライバシーを保護するため十分注意を払わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から実施する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月告示第178号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月告示第108号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示178・全改、平31告示108・令4告示107・一部改正)
(平27告示178・全改)