○塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する指導要綱

平成15年10月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、許可基準等の指導に必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で定める定義の例による。

(地域住民の同意)

第3条 条例第4条第1号ただし書に規定する居住する地域住民の相当数の同意及び承認は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ペット火葬場等を設置等しようとする土地の境界から100メートル以内に居住する住民(成人に限る。以下「近隣住民」という。)の2/3以上の同意

(2) ペット火葬場等を設置等しようとする土地の近隣に所在する町内会、自治会等の地域住民組織(市長が確認している団体に限る。以下「町内会等」という。)に近隣住民が所属している場合は、当該町内会等の代表者の承認

(3) その他市長が必要と認める者の承認

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する指導要綱

平成15年10月1日 告示第89号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年10月1日 告示第89号