○塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例
平成15年9月25日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、ペット火葬場等の設置等に関し公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な措置を講じることにより、ペット火葬場等を設置等しようとする者の権利と周辺住民の平穏に生活する権利との調和を図り、健全な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット火葬場等 犬、猫その他人に飼養されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉(以下「火葬炉」という。)の設備を有する施設、当該死骸を埋葬し又は焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。
(2) 設置等 ペット火葬場等を新たに建設し、既存の建築物をペット火葬場等に転用し、又は既存のペット火葬場等の施設若しくは設備を変更することをいう。
(設置の許可)
第3条 ペット火葬場等の設置等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、市長に許可申請書を提出しなければならない。
(1) 学校、病院、社会福祉施設等その他の公共施設の敷地境界及び現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)からペット火葬場等を設置等しようとする土地の境界までの距離が、100メートル以上であること。ただし、住居にあっては、居住する地域住民の相当数の同意を得たときは、この限りでない。
(2) ペット火葬場等の設置等に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ていること。
(3) ペット火葬場等を設置等する場所は、沼地、河川地等水はけの悪い土地でないこと。
(4) ペット火葬場等の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(5) ペット火葬場等の出入口には、門扉を設けること。
(6) ペット火葬場等内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚水が停留しないようにすること。
(7) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(8) 前各号に定めるもののほか、ペット火葬場等の設置等に必要な関係法令との調整が図られていること。
(完了届等)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、ペット火葬場等の設置等に係る工事を完了したときは、遅滞なく、市長に完了届を提出しなければならない。
(管理)
第6条 許可を受けた者は、ペット火葬場等の管理を適正に行わなければならない。
(承継)
第7条 許可を受けた者からペット火葬場等の土地の所有権その他土地を使用する権利を取得した者又はペット火葬場等を譲り受けた者は、許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第8条 許可を受けた者が、ペット火葬場等に関する工事を行わなくなったとき又はペット火葬場等を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第9条 市長は、許可を受けた者に対し、ペット火葬場等の現況等について報告を求めることができる。
2 市長は、ペット火葬場等に立ち入り、設備、書類及びその他の物件を検査することができる。
(許可の取消し)
第10条 市長は、ペット火葬場等が第4条各号に定める基準に適合しないと認めるときは、許可を受けた者に対する当該許可を取り消すことができる。
(使用禁止命令)
第11条 市長は、前条の規定により許可を取り消された者及び許可なくペット火葬場等を設置等した者に対し、その使用を禁ずる命令をすることができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、命令の遵守又は手続きの履行を事前に勧告するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。