○塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例施行規則
平成15年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人登記事項証明書(ペット火葬場等の設置等をしようとする者(以下「申請者」という。)が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット火葬場等に係る土地登記事項証明書、公図の写し及び地籍測量図
(3) ペット火葬場等の施設の配置図及びその構造を示す図面
(4) ペット火葬場等の施設の維持管理に関する計画書
(5) ペット火葬場等を設置等しようとする土地の境界から100メートル以内の詳細図
(6) 条例第4条第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類又は同条第2号の同意を得ていることを証する書類
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(平17規則11・一部改正)
(公表)
第9条 条例第12条第1項の規定による公表は、塩竈市役所構内掲示場へ掲示して行う。
2 前項の規定によるほか、市長は、必要があると認めるときは、塩竈市広報、新聞紙への掲載その他適宜の方法により公表することができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)