○塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例施行規則

平成15年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定める定義の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第2項に規定する許可申請書は、ペット火葬場等設置等許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の許可申請書に添付する書類等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、ペット火葬場等の施設若しくは設備の縮小又は事務室の面積、若しくは位置の変更等ペット火葬場等の機能に直接かかわらない施設若しくは設備の変更として認めた場合は、添付する書類の一部を免除するものとする。

(1) 法人登記事項証明書(ペット火葬場等の設置等をしようとする者(以下「申請者」という。)が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット火葬場等に係る土地登記事項証明書、公図の写し及び地籍測量図

(3) ペット火葬場等の施設の配置図及びその構造を示す図面

(4) ペット火葬場等の施設の維持管理に関する計画書

(5) ペット火葬場等を設置等しようとする土地の境界から100メートル以内の詳細図

(6) 条例第4条第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類又は同条第2号の同意を得ていることを証する書類

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

3 市長は、第1項の許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、ペット火葬場等設置等許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則11・一部改正)

(完了の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定による完了届は、ペット火葬場等設置等工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第7条第2項の規定による届け出は、ペット火葬場等地位承継届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第6条 条例第8条の規定による届け出は、ペット火葬場等設置等工事中止(廃止)(様式第5号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、条例第10条の規定により許可を取り消したときは、ペット火葬場等設置等許可取消通知書(様式第6号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第8条 条例第11条の規定による命令は、ペット火葬場等使用禁止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第12条第1項の規定による公表は、塩竈市役所構内掲示場へ掲示して行う。

2 前項の規定によるほか、市長は、必要があると認めるときは、塩竈市広報、新聞紙への掲載その他適宜の方法により公表することができる。

3 条例第12条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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塩竈市ペット火葬場等の設置等に関する条例施行規則

平成15年10月1日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)