○塩竈市障害児通園事業施設条例施行規則

平成15年3月7日

規則第3号

塩竈市心身障害児通園施設設置管理条例施行規則(平成11年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市障害児通園事業施設条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第5条に規定する契約については、別記塩竈市障害児通園事業施設利用契約書による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条第1項の規定により通園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における条例第5条に規定する契約については、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(平20規則28・旧第3条繰上・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 市長は通園施設を利用する児童等の保護者から、条例第10条で定める使用料を利用者負担額として徴収する。

2 利用者負担額は、通園施設を利用する児童等の保護者に納付書を発行し、これを徴収する。

3 利用者負担額は、納付書の発行を受けた月の末日(末日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前の営業日とする。)までに塩竈市指定金融機関又は塩竈市収納代理金融機関に納付しなければならない。

(平18規則34・一部改正、平20規則28・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が定める。

(平20規則28・旧第9条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平18規則34・平20規則28・一部改正)

画像画像

塩竈市障害児通園事業施設条例施行規則

平成15年3月7日 規則第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月7日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第34号
平成20年10月1日 規則第28号