○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成14年4月1日

規則第25号

市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和52年規則第18号)の全部を改正する。

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長の職にある職員とする。

2 法第152条第3項の規定による上席の職員は、塩竈市行政組織条例第2条に定める部の長の職にある職員(前項に規定する職員を除く。)とし、その順序は、同条に定める部の順序とする。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成14年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成30年2月20日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第30号