○市長の職務を代理する職員を定める規則
平成14年4月1日
規則第25号
市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和52年規則第18号)の全部を改正する。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長の職にある職員とする。
2 法第152条第3項の規定による上席の職員は、塩竈市行政組織条例第2条に定める部の長の職にある職員(前項に規定する職員を除く。)とし、その順序は、同条に定める部の順序とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。