○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項同条第2項第3号第6条第9条第10条第16条及び第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則29・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、市長が別に定める。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則18・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(平18規則25・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第6条 条例第9条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。

(特定法人)

第7条 条例第10条に規定する法人は、市長が別に定める。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第8条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則第14条及び第15条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

(平18規則25・平20規則29・一部改正)

(退職派遣者に関する報告)

第9条 条例第19条の規定による退職派遣者に関する報告は、毎年度の退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第7条から第9条までの規定は、平成14年3月31日以降に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成18年3月規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)