○塩釜港旅客ターミナル条例施行規則

平成13年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜港旅客ターミナル条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請及び保証人)

第2条 条例第6条第1項の規定により、マリンゲート塩釜の利用許可を受けようとする者は、条例別表に掲げる区分に応じ、会議室利用許可申請書(様式第1号)、業務用施設利用許可申請書(様式第2号)又はその他施設利用許可申請書(様式第3号)を、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 業務用施設利用許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

申請者が個人の場合

前年度の市町村民税納税証明書 住民票の謄本 前年度の所得証明書 保証承諾書(様式第4号) その他指定管理者が必要と認める書類

申請者が法人の場合

前年度の市町村民税納税証明書 商業登記事項証明書 定款 前年度の決算報告書 保証承諾書(様式第4号) その他指定管理者が必要と認める書類

3 業務用施設利用許可申請者は、連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。

4 前項に規定する保証人は、指定管理者が保証能力が十分であると認める者でなければならない。

5 第2項に規定する保証承諾書には、次の書類を添付しなければならない。

保証人が個人の場合

印鑑証明書 住民票の謄本 前年度の市町村民税納税証明書

保証人が法人の場合

印鑑証明書 商業登記事項証明書 定款 前年度の市町村民税納税証明書

6 その他の施設の利用にあって、継続的に営業行為を伴う利用をしようとするときは、第1項の規定にかかわらず、業務用施設利用許可申請書(様式第2号)を提出するものとする。なお、その場合は、第2項から第5項までの規定を準用する。

(平17規則11・一部改正、平18規則14・旧第3条繰上・一部改正)

(業務用施設の利用許可期間)

第3条 業務用施設の利用許可期間は、指定管理者の指定する期間内とする。ただし、利用期間満了後引き続き利用しようとするときは、期間満了の1月前までに前条の規定に準じて申請しなければならない。

(平18規則14・旧第4条繰上・一部改正)

(利用者の名義変更等)

第4条 利用者が、氏名若しくは名称若しくは住所又は保証人を変更しようとするときは、第2条の規定に準じてあらためて変更の申請をしなければならない。

(平18規則14・旧第5条繰上・一部改正)

(利用者及び一般入館者の遵守事項)

第5条 利用者及び一般入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく寄付金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。

(2) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を持ち込まないこと。

(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) その他、施設の管理上支障となる行為を行わないこと。

2 前項の規定に反すると認められるときは、指定管理者に勤務する職員は、該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平18規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(施設の原状変更等)

第6条 利用者は、原状変更をしようとするとき、又は工作物等を設けようとするときは、原状変更・工作物設置許可申請書(様式第5号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければなければならない。

2 指定管理者は、利用者から大規模な施設の原状変更の申請があった場合は、市と協議し、市長の承認を受けなければならない。

(平18規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(廃止の届出)

第7条 業務用施設の利用の許可を受けた利用者は、利用を廃止しようとするときは、その1月前までに業務用施設利用廃止届(様式第6号)を、指定管理者に提出し、期日までに明け渡しをしなければならない。

(平18規則14・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は利用を取り消され、制限され、若しくは停止されたときは、その利用に係る施設を原状に回復しなければならない。

(平18規則14・追加)

(指定管理者の立入り)

第9条 指定管理者は、マリンゲート塩釜の管理上必要があるときは、利用者が利用中の施設に立ち入ることができる。

(平18規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(き損等)

第10条 マリンゲート塩釜の施設、付属設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を、き損届(様式第7号)により指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則14・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、第2条の規定による改正前の塩釜港旅客ターミナル条例施行規則様式第1号から様式第3号まで並びに第3条の規定による改正前の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則14・平22規則7・一部改正)

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(平17規則11・平18規則14・平22規則7・一部改正)

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(平18規則14・平22規則7・一部改正)

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(平17規則11・平18規則14・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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塩釜港旅客ターミナル条例施行規則

平成13年10月1日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)