○塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、塩竈市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定める。

(平14条例21・平20条例29・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会内において活動を共にしようとする団体として議長に届け出たもの(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の月額は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に20,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、4月21日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)に、その日の属する年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分とする。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)から政務活動費を交付する。

4 前項に定める政務活動費の交付は、会派が結成された日の属する月の翌月末(その日が基準日に当たる場合は当月末)までに行うものとする。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとする。

(平25条例2・一部改正)

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以降の政務活動費について、異動した議員数に応じた差額を返還させ、又は追加交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日の場合は当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

3 前2項の規定により返還又は追加交付する場合の期限については、前条第4項の規定を準用する。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、要請、陳情等市政の課題を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の作成)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書その他支出の内容を証するものを添えて議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

2 前項に規定する政務活動費の返還は、第7条に規定する収支報告書の提出時に行うものとする。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出を受けた収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出を受けた収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(施行日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(塩竈市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 塩竈市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の塩竈市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(塩竈市特別職給料等審議会条例の一部改正)

3 塩竈市特別職給料等審議会条例(昭和39年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(平25条例2・全改)

画像

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月12日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)